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【22】

RE:娯楽業へ回帰

疲れ目 (2007年11月30日 20時23分)
>ここで多数決をとってもしょうがないですが、違法だ!って人結構いると思いますよ。
>その時点で100%合法とは言いかねます。

けっこう前の話だけどお偉いさんの見解は

「風営法においては、営業者が現金等を賞品として提供することや客に提供した賞品を買い取ることを
 禁止している(23条)が、第三者が客から賞品を買い取ることを禁止しているわけではない。

 したがって、現在行われている換金行為のうち、営業者とは関係のない第三者が客から賞品を買い取ることは、
 直ちに違法となるものではないと考えている。

 なお、営業者が直接に賞品を買い取るものではない場合においても、営業者と同一と見なし得る者が
 賞品を買い取る場合については、取締りの対象となるものと考えている。(ソースは各自で探してね)」

らしいので「違法だ!」って人が多いからといっても、3店方式はとりあえず合法だと思うよ。
もちろん見解の最後にあるように「自家買い」は違法だけどね。

つまり3店方式自体は違法ではないが「自家買い」をしているホールも存在しており、
これは正常な3店方式ではないため、パチンコ業界で行われている換金行為には違法のケースも
見受けられるって事なのかな。結局、違法かどうかはホールの運用によって変わるって事だと思う。

それとカジノが認められた場合、チップ自体が有価証券と同等の扱いになるような気がするので、
勝手な見解だが3店方式とは違うんじゃないかな。

まあ考え方は人それぞれなので、「違法ではない事と合法である事は違う」という見解があっても仕方ないけど。

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【24】

RE:娯楽業へ回帰  評価

地下墓地 (2007年11月30日 23時30分)

たしかに3店方式の警察の見解は「直ちに違法でないので取り締まらない」。
しかし合法であるとは言ってない。

明確に違法でも合法でもない状態が現状。
そしてそこがメーカー、ホール側と警察との関係の根幹です。

あとカジノについては出来るとするならば特別法ができると思います。
そうなれば競馬と同じく直接換金しても問題なし。
【23】

RE:娯楽業へ回帰  評価

通行中の意見 (2007年11月30日 23時20分)

>営業者が現金等を賞品として提供することや客に提供した賞品を買い取ることを禁止している(23条)

>営業者とは関係のない第三者が客から賞品を買い取ることは、直ちに違法となるものではないと考えている。

「たてまえ」から言えば、そのとおりでしょうね。

しかし、現実をみてください。

客の9割以上は換金目的でパチンコを打ちに来ているでしょう。玉が出て、それをジェットカウンターに流すと、液晶に「玉何個・何円・残数何個」と表示されるでしょう(表示される店が多い?ただし、レシートには玉数が表示されるだけですが)。
店も、客がカウンターでレシートを渡すと、黙って機械を操作します。機械から自動的に特殊賞品が出てきます。それを客に渡しています。
客はその特殊賞品を、店に付属している或いは近くに設置している(同一敷地内に設置を規制している、規制しようとしている地方もあるらしいが)交換所で現金化しています。

「特殊賞品しか扱わない」問屋の存在、「特殊賞品しか扱わない」買取店の存在、「主として特殊賞品を扱う」パチ屋の存在を考えれば(たとえこの三店が、資本関係が全く無い別個独立の組織であったとしても)、風営法23条の「脱法行為」そのものでしょう。

歴史的にパチ屋業界と関係が深く、政治的ないきさつもあり、三店方式を指導した警察庁は、「関係のない第三者が買い取ることは直ちに違法となるものではない」と現実を無視して、建前を言わざるを得ないでしょう。

しかし、パチ屋業界と関係の無い検察庁は、すんなり賭博行為と解釈するでしょうね。特に10万、20万の換金が当たり前になっている現在では(ただ、官庁間の関係を考えて=警察の利権を潰してまで敵対するメリットの有無等、黙っているのでしょう)。

(カジノ法が現実化した場合、政府は、まず検察庁を使って問屋・買取店・大手のパチ屋の摘発に動くと思いますね。)
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