返信元の記事 | |||
【561】 | RE:後先すみません 小事より大事 (2007年07月03日 17時41分) |
||
摘発を受けているのは風営法違反に該当する「入賞できない入賞口を意図的に設置した」とするもの。 基本的に射幸心をそそると判断されるのは「出ない事」では無く「出過ぎる事」が問題となる。 釘を調整する事により「出過ぎる状態」となりそれを警察が「射幸心をそそる」と判断すれば黒。 釘を閉めることにより「勝つ可能性が【ほぼ】無い」状態で営業すれば詐欺罪に該当し黒。 風営法の規定は全てパチンコが賭博罪に該当しないよう規定されている。 賭博罪の規定が無ければ射幸心をそそる事を禁じる概念が発生しない。 よって警察が釘を調整している事を公に認識し(暗黙では意味が無い)、 その行為が「射幸心をそそる」と判断すれば速攻で黒になる。 以前誰かが「基準がないから摘発できない」とか「既得利権、正当行為」だとか「明文化されていないので権限が無い」 といった発言をされていましたが、警察が「射幸心をそそる遊技機に変更した」と判断すれば 数値的な基準は関係が無い。現状は「警察が黙認している」と判断するのが妥当と思われる。 元々が賭博罪適用案件であるものを社会情勢を踏まえ警察が管理する方向で制定されてきた。 釘を調整し営業を行っていた物を「賭博罪・詐欺罪」に該当しないようにする為に制定されたのが風営法である。 よって警察は賭博罪に該当する事を立証し業界を潰そうと思えば出来てしまう。と思われる。 今となっては様々な利権が絡み複雑化したため簡単ではないし、実現は不可能だと思うが、 だからこそ以前も言った「パンドラの箱」なのではないだろうか。触れてはいけない触れれば様々な厄際の降り注ぐ 禁断の箱だと思うが、如何だろうか。 |
■ 775件の投稿があります。 |
78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【562】 |
目押し初級 (2007年07月03日 20時03分) |
||
これは 【561】 に対する返信です。 | |||
割り込み、すみませんです。 >といった発言をされていましたが、警察が「射幸心をそそる遊技機に変更した」と判断すれば >数値的な基準は関係が無い。現状は「警察が黙認している」と判断するのが妥当と思われる。 いくら警察が射幸心をそそる遊技機に変更した」と判断しても、数値的な基準等で裁判で立証出来なければ、実際には黒とはならない気がします。 それと、もーりゆ。さんのおっしゃる様に釘曲げは摘発され、黙認はされてないのに、釘調整だけが黙認されるのは、不合理に思います。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
© P-WORLD