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RE:風営法の穴

しばけん (2007年05月21日 15時56分)
おそらく裁判をしても、法律上問題無いので却下されるか、裁判になっても無罪でしょう。
そもそも釘調整の禁止とは、もともと無い所に釘を打ち込んだり、あるはずの所が無かったりすることと、釘を極端に曲げたりすることを指しています。
現状の釘調整(玉が通る範囲)では違法性が無いようです。
それと遠隔ですが、実際はタレこみが怖くてできません。
入れた業者や、ホールの店長や本社のマネージャー等が知っていたとして、必ず誰かが脅迫してきます。
突っぱねると、タレこみますし…
業者によっては、脅迫目的で売り込んでくる場合もあります。

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RE:風営法の穴  評価

もりーゆo (2007年05月21日 18時13分)

>そもそも釘調整の禁止とは、もともと無い所に釘を打ち込んだり、あるはずの所が無かったりすることと、釘を極端に曲げたりすることを指しています。
現状の釘調整(玉が通る範囲)では違法性が無いようです。

この辺りを明文化しているものを我々(って言っちゃっていいかな?)は知らないので
いろいろな疑問・疑惑が沸いてきてるんですね。
なので「釘の調整」と「釘の変更」の違いを理解できないんです。
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