返信元の記事 | |||
【40】 | RE:風営法の穴 しばけん (2007年05月21日 15時56分) |
||
おそらく裁判をしても、法律上問題無いので却下されるか、裁判になっても無罪でしょう。 そもそも釘調整の禁止とは、もともと無い所に釘を打ち込んだり、あるはずの所が無かったりすることと、釘を極端に曲げたりすることを指しています。 現状の釘調整(玉が通る範囲)では違法性が無いようです。 それと遠隔ですが、実際はタレこみが怖くてできません。 入れた業者や、ホールの店長や本社のマネージャー等が知っていたとして、必ず誰かが脅迫してきます。 突っぱねると、タレこみますし… 業者によっては、脅迫目的で売り込んでくる場合もあります。 |
■ 775件の投稿があります。 |
78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【43】 |
もりーゆo (2007年05月21日 18時13分) |
||
これは 【40】 に対する返信です。 | |||
>そもそも釘調整の禁止とは、もともと無い所に釘を打ち込んだり、あるはずの所が無かったりすることと、釘を極端に曲げたりすることを指しています。 現状の釘調整(玉が通る範囲)では違法性が無いようです。 この辺りを明文化しているものを我々(って言っちゃっていいかな?)は知らないので いろいろな疑問・疑惑が沸いてきてるんですね。 なので「釘の調整」と「釘の変更」の違いを理解できないんです。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
© P-WORLD