■ 35件の投稿があります。 |
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【25】 |
みそら (2012年05月04日 17時21分) |
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これは 【22】 に対する返信です。 | |||
もうジージですさん、こんにちは 分かりやすく説明できるか自信はありませんが、回答します。 >貯玉を再利用する際にも、当然消費税は掛かるんですよね?(日をまたいでの遊戯の話になりますが) 再プレイ時ですよね。 消費税はかかりません。 消費税は課税資産の譲渡等をした時にかかると規定されています。 おおまかに言えば、物を売ったとき、有料で物を貸したとき、有料でサービスを提供したときなどです。 貯玉の再プレイは権利の交換であり、課税資産の譲渡等にはあたりませんので、消費税はかかりません。 >貯玉手数料0というホールは、消費税をホールが立て替えてるという認識で良いんでしょうか? 貯玉手数料0の場合は消費税の課税取引は生じません。 >もし貯玉に対する消費税をホールが立て替えていないとするならば、脱税行為と捉えて良いんですよね? というわけで、これは間違いです。 貯玉絡みの処理で消費税の課税漏れは生じていません。 |
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【24】 |
元自動機屋さん (2012年05月04日 17時16分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
どうやら・・パチの換金に関わる「消費税」の取り扱いは「古物商い」での消費者≠事業者を、どのように解釈するか?がポイントのようですな。 ネットで調べた限りでは、多くの古物商は消費者=一般者から古物を買い取る際に「仕入れ消費税」として消費税額を加えて買い取る形をとっているようですな。 要するに売却する消費者は新品を購入した際に「消費税」を既に支払っているので、それを古物として売却するときには残価値分の消費税相当を取り戻すという素人的な解釈で良いのかな? *パチの「買取所」は、まさしく「古物商」の体裁をとっているので・・・換金額には消費税が含まれておるということですな。 質屋、古本屋、リサイクルショップへの売却も同じ解釈なのでしょうねぇ・・(K)管理下の「古物商」なんだから ところが一方・・中古不動産の売買においては、新築購入には「建物部分」に消費税が掛かって支払ってはいるものの・・中古売買では「消費者≠事業者」ということで課税対象から外れることになっているのですね。 要するに「消費税の課税対象となる取り引き」は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等、および、外国貨物の輸入に限定されるということです。前者の「資産の譲渡等」とは、「事業として有償で行われる資産の譲渡・資産の貸し付けおよび役務の提供」のこと、また、「事業」とは不特定多数の人を相手に継続的に商取引を行うことをいうと・・・そういう原理原則ですな。 既に中部地方の一部では、換金の際に「消費税相当分」を差っ引いて現金を渡す方式をとっている買取所もあるようですから・・・この場合は買取所が卸屋さんに売却した際に仮受け消費税を受け取って満額を納税しているということですね。 しかし・・・こんな「原理原則」を白昼堂々と・・両極端で混在可能な「特定業界」を許している管理機関って?? 許諾権?? 監督責任は?? 「各都道府県の自治に任せておる」ということではありませんな。この日本は法治国家であり、人治国家や機関国家ではありませよね? なんとも経済音痴な機関には不向きな行政管理権ですな?・・・刑法関係だけに絞るべきだな。 ここのところを「集団訴訟」されたらどうすんのかなぁ?? アメリカだったら一発で5年間分の5兆+罰金の敗訴になるでしょう。 みそらさんのご意見は? |
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【23】 |
元自動機屋さん (2012年05月03日 21時39分) |
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これは 【21】 に対する返信です。 | |||
みそらさん おひさです。 >この解釈は間違いですよ。 >遊技客は消費税法では免税事業者にあたります。 わたしも当初は「お客は消費税込みで現金を受け取っている」と想定してたのですが・・・確信が持てなかったので・・一旦、振って「様子見」していたのですが・・・ 「みそらさんの担当分野」でしょうから・・・「業界の公式見解」通りのご意見を賜り安堵しました。 仰られるとおりにこの度の「消費税増額騒動」に伴っての業界の動向(要求?)もキチンと提示されており「インボイス発行義務」の回避がキーポイントの様ですね。*そのむかし30年ほど前・・・フランスに長期出張した時に、お土産を買ったらパスポート提出を求められて大袈裟な書類を渡されましてね・・・出国の際に税務窓口に提出すれば「仮払いした付加価値税」が全額還付されると説明を受けたので・・・これが「インボイス」ですな。 PCSAいわく・・ >我々パチンコ業界においても、大きな影響を受ける。お客様が買取所へ売却する際に、消費者(*お客)はインボイスを発行できないので、買取所における仕入れ税額控除が出来なくなる。(*今は¥4の内税として全額控除している)つまり、買取所の消費税納税が増加することになるが、その増加分については、最終的に、パチンコホールまたはお客様が負担することとせざるを得なくなるといった悪循環に陥る。 と、ありますな。 でも、なぜ?「悪循環に陥る」という最終結論になるのでしょうかねぇ?? 「還元率の調整」がフリーハンドで可能な「エセ賭博」な仕組みですから、現行の「建前/お客様は消費者ではなくて免税事業者?」が通用しなくなっても「付け替え調整」は簡単に出来るじゃないですかねぇ? 他にも「2年ルール」があるし・・・ ここんところは「増税によるパチ業界の社会貢献度アップ」を大々的にアピールするスタンスを採るほうが・・よほど得策かと・・・ で・・・「買取所に未納消費税の集中化」という仮説の方が管理面でも社会貢献面でも判り易くて現実的だと・・・そういう意見です。決して「悪循環」ではない・・と。 |
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【22】 |
もうジージです (2012年05月03日 14時14分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
みそらさん、教えて下さい^^ パチンコ屋さんの貸玉契約って、一日単位が普通の考え方ですよね? 貸玉に課税される消費税も、玉を貸す対価に対して発生するものですよね? そこで他のトピにあります貯玉というシステムなんですが、 貯玉を再利用する際にも、当然消費税は掛かるんですよね?(日をまたいでの遊戯の話になりますが) 貯玉手数料0というホールは、消費税をホールが立て替えてるという認識で良いんでしょうか? もし貯玉に対する消費税をホールが立て替えていないとするならば、脱税行為と捉えて良いんですよね? |
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【21】 |
みそら (2012年05月03日 01時10分) |
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これは 【18】 に対する返信です。 | |||
元自動機屋さん、こんばんは >事業者ではない遊戯客が受け取った特殊景品(¥4等価)には消費税は含まれていないし この解釈は間違いですよ。 遊技客は消費税法では免税事業者にあたります。 消費税が含まれていない取引は課税対象外取引または非課税取引ですね。 景品買取所に未払消費税がたっぷり集まっているという事もありません。 |
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【20】 |
眠り猫 (2012年05月03日 00時32分) |
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これは 【18】 に対する返信です。 | |||
>やっぱ・・・「換金所」にたっぷりと「納税すべき消費税」が集まっているということですな。 すみません、一生懸命読んだつもりなんですが、理解しきれないです^^; >世間に判り易い「仕組み」が必須です。*「徴税」は管轄外ということでは納得されないでしょ?ちゃんと「渡り=連携」をつけときなさい!!ってぇハナシです。 まあ、実際はKの主導とはいえ、名目上表面上はパチンコ関係者が勝手にやりだした脱法行為ってのが建前ですからKがどうこう言いにくい部分でしょ^^; 連携ができないのは今に始まった話でもないですしね^^; Kの内部でさえ連携が取れずに、県警からの通達がホールには連絡が来て所轄の担当官が知らないなんてのは日常茶飯事^^; 担当官が移動のたびに、取り締まり方法所か書類の記載方法目でコロコロ変化させてしまうようなところですよ^^; >北海道のさるパチ屋さんでは開業以来、換金所を自営していて最近になって検挙されたそうだが・・経営者いわく「違法とは知らなかった」とか・・・ あちらの無法ぶり(と言うかKの放置状態)は有名でしたからね^^; 最近厳しくなったとうわさを聞きましたが、聞く限り「何で今まで放置されてたの?」ってのが多い^^; |
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【19】 |
眠り猫 (2012年05月03日 00時18分) |
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これは 【17】 に対する返信です。 | |||
>でもね・・○ハンさんの強みは「強力な統制力」だと思いますよ。各店舗に「独断の運営」などは許さないでしょ・・・ ん? たしか、各店舗ごととの裁量権が大きいといううわさですよ^^; それ以外にも、本社が遠すぎるので、大阪だったかに西日本支社みたいな感じで、分割管理とかしてたはず^^; どちらによ、その地区独自の特殊景品とか使ってる所もあるので、やはり契約もまちまちだと思いますよ^^; 先にも書いてたと思うんですが、手数料しか取らないところと、手数料と別に契約料を取るところなど、まちまちですから^^; >業務の大半は「莫大な仮受け金の管理とその納税事務」ということになりませんか? 納税方法の詳しいところまでは知らないものだから、どれ位の規模になるかは分からないんですが^^; |
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【18】 |
元自動機屋さん (2012年05月02日 17時40分) |
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これは 【17】 に対する返信です。 | |||
つづき・・ それとも・・・「砂漠に消えた真水」のように「どこかに吸い込まれている」ですかねぇ? *逆算すると・・・事業者ではない遊戯客が受け取った特殊景品(¥4等価)には消費税は含まれていないし、換金で受け取った現金にも消費税は含まれていない→事業者である換金所はお客から買い取った特殊景品を¥4+手数料で事業者の卸屋さんへ売却する。この場合は消費税を仮受けする→卸屋さんは換金所に支払った総額に自分のところの手数料とその消費税額をプラスしてお店に売却する。実質納税額はは手数料分相当の付加価値分だけですな。→お店は¥4+2ヶ所の手数料+消費税で特殊景品を仕入れ直すが仮払いに算入するので「21億」程度になる。*お店にとっては、¥4等価でお客に渡した特殊景品がグルッと循環して戻ってきた時には¥4+2社の手数料とその消費税が付いてきて・・¥4.26に膨らんでしまうが 手数料は経費に算入して「還元率80数%の内枠」で処理、膨らんだ消費税は仮払いに算入して貸し玉の大きな仮受けから差っ引けるので・・何てことはない・・と やっぱ・・・「換金所」にたっぷりと「納税すべき消費税」が集まっているということですな。 >分からなくもないですが、逆に(一応とはいえ)まったく別業種の企業の財務状態をこちらの都合で公表しろと言うのは業界からは難しいでしょ^^; (K)主導で「三店方式」を編み出したのならば・・(K)管轄下にあるパチ業界と「消費税納税の核」である「換金所」の2ヶ所はキチンと行政管理しなければならないですよ。*換金所=古物商の許認可も(K)の同じ(生活安全)なんでしょ?・・ナニ考えてるの?ってぇのが世間一般の感覚ですがねぇ?? 世間に判り易い「仕組み」が必須です。*「徴税」は管轄外ということでは納得されないでしょ?ちゃんと「渡り=連携」をつけときなさい!!ってぇハナシです。 北海道のさるパチ屋さんでは開業以来、換金所を自営していて最近になって検挙されたそうだが・・経営者いわく「違法とは知らなかった」とか・・・ まぁねぇ・・大阪の「部○開放」や「在日対応」は、ビジネス化してますからねぇ・・「生活保護」でさえしのぎになってるそうだし、お役所のだらしなさはつとに有名だけれども「江戸の前までは日本の中心だった→関白さんを潰した江戸(東京)の規則なんざナンボのもんよ」という気風が色濃いですからねぇ *タックスイーターにも程がある。 「規則(法律?)は裏をかいてこそ価値がある」ってぇことなのかな?*最近は「名古屋」の方が上手を逝ってるけど・・・ |
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【17】 |
元自動機屋さん (2012年05月02日 15時07分) |
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これは 【15】 に対する返信です。 | |||
ねこさん おはよ >う〜ん、あそこの場合はかなり大きいので、換金屋さんも場所によって契約がまちまちだったり、単独契約のところだったりすると思うので、単独店舗単位で見ないと分かりにくいと思うんですが^^; なにせ300弱の店舗数ですからねぇ・・わたしの神奈川県内でも新規開店が続々・・・地場老舗はあたふたしてますねぇ でもね・・○ハンさんの強みは「強力な統制力」だと思いますよ。各店舗に「独断の運営」などは許さないでしょ・・・その確固たる証拠が「財務諸表」に掲出された「未納消費税額=21億」ですね。 こと特殊景品の消費税に関しては○ハンさんは卸屋さんに779億規模の「仮払い」をしていることになりますね。 当然のことながら「卸屋さん+換金所」の手数料とその消費税も合わせて支払っているわけですが・・・ >うちの地域で言うと、そういった業務は福祉団体(実際に福祉業務をしてる所ですよ^^;)がやっているんですが、業務実態を公表しろ!とこちらから強制するのはやはり難しいでしょうね^^; ですからね・・・1%未満の手数料収益とかけ離れた「779億規模の仮受け消費税」を預かっているところが、そうした福祉団体であるならば・・・業務の大半は「莫大な仮受け金の管理とその納税事務」ということになりませんか? |
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【16】 |
賭博破戒録アカギ (2012年05月01日 00時30分) |
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これは 【14】 に対する返信です。 | |||
>(いつの間にか消えたが) あ… 駄目だったんだこれ… 結構、良いかなと思ってたんだけどね。 換金無しは良いけど、やっぱ違法ゲーセンスロ(○枚で500円商品券)との差別化みたいなのは必要よね。 |
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