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【56】 | RE:パチ業界を健全化する為に議論するトピ 近隣住民 (2011年09月21日 09時17分) |
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>あれはモロ賞品提供じゃないのですかね? 【小売価格がおおむね800円以下のものは「遊技の結果に応じて賞品を提供」することには当たらないもの として取り扱うこととする】という警察の解釈によって、賞品提供とは看做されない。 三店方式での摘発事例として、 ・買取所とホールの間に資本関係が認められた場合や、 ・買取所からホールへ景品が直接納品された事実が認められた場合(伝票上は問屋を通っていても) ・ホールが直接買い取った場合 三店方式は一連のシステムとして考えると違法性が高いが、 それぞれを独立して考える場合には違法性が無い。 金地金が有価証券類に該当しないのかと言う事や、景品の市場価値という問題がクリアされていない。 |
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【57】 |
猫+猫 (2011年09月21日 13時17分) |
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これは 【56】 に対する返信です。 | |||
>小売価格がおおむね800円以下のもの 結構中途半端な数字ですが、どこから出て来たんでしょうかね? 適当に決めたのならキリの良い所で千円以下でも良さそうなモノですが。 |
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