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【232】 | RE:出玉の扱いについて パラリーガル (2011年04月30日 18時23分) |
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>有限責任中間法人日本遊技産業経営者同友会 「パチンコの組合はいくつかあり、全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)や日本遊技産業経営者同友会(同遊会)、パチンコ・チェーンストア協会(PCSA)などがホール関係の組織。ほかにもメ−カーや商社関係の組織が無数にある」(別冊宝島編集部編「コワ〜いパチンコ店の話」42頁) 「同友会」ならぬ「同遊会」というらしいです。 自称するときも「同遊会」というのでしょうか^^ 貯玉の「コインロッカー」説や今回張って頂いた文といい、仕事関係とはいえ貴方は真面目な勉強家ですね。 (多分私の方が年長だと思いますので、失礼な言い方をお赦しください。但し、私は「コインロッカー」であろうが「事実上の持ち出し」じゃねぇか説ですから^^) >⇒玉・メダルの持ち込み・持ち出しは犯罪(窃盗罪又は詐欺罪等)に【なりうる】旨のポスター 禿同ですね^^ >許してもいないのに持ち出してしまった場合は、窃盗と言っておかないとホールが持ち出しを許したとして違法行為になるってって所でしょうか? 遊技場営業者の禁止行為の 「遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。」 『持ち出させること』(故意)と規定されており、『持ち出されたこと』(過失)は規定されていません。 いくら警察でも、『持ち出されたこと』は『持ち出させること』に含まれるという解釈はしないでしょう。 『持ち出された』と言ってもこの規定に違反したとはならないと思います。 警察は、『盗まれた』であろうと『知らないうちに持ち出された』であろうと『管理不十分!』と言うのじゃぁないでしょうか^^ |
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【241】 |
眠り猫 (2011年05月02日 10時48分) |
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これは 【232】 に対する返信です。 | |||
>(多分私の方が年長だと思いますので、失礼な言い方をお赦しください。但し、私は「コインロッカー」であろうが「事実上の持ち出し」じゃねぇか説ですから^^) ま、表面はともかく、裏側で推薦してた警察の本音ってので苦しい言い訳も混ざるんだと思いますよ^^; この業界ではよくあるネタです^^; >警察は、『盗まれた』であろうと『知らないうちに持ち出された』であろうと『管理不十分!』と言うのじゃぁないでしょうか^^ 言うでしょうね なので、盗まれた場合はホールは風営法違反、盗んだお客様は窃盗って事になるのでは? |
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