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【227】

RE:出玉の扱いについて

パラリーガル (2011年04月30日 09時09分)

>>「玉の持ち出しが窃盗となる」と「玉の持ち出しが窃盗罪となる可能性がある」とは違う話、というのが私のスタンス。
>そんな言葉尻の話を論じてたつもりはまったくありません。


頭の良い貴方が「言葉尻の話」と捉えたのには失望。


警察でさえ
>「店への玉の持ち込みや玉の持ち出しは法律で禁じられています」
でしょ?

私は「玉の持ち出しが窃盗となる」ということは重くて危険な言葉と考えている。

だから
「玉の持ち出しが窃盗罪となる可能性がある」というのが私のスタンスということ。


ま、簡単に言えば「玉の持ち出しが窃盗となる」がひとり歩きすることを危惧しているということ。

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RE:出玉の扱いについて  評価

もりーゆo (2011年05月01日 06時56分)

>私は「玉の持ち出しが窃盗となる」ということは重くて危険な言葉と考えている。

「窃盗になるかどうか」の問題よりも
言葉の選び方の危険をいいたかったと理解してよいですか?

「言葉尻の話」(あえてこの表現を使いますが)であっても
それだけのことで言葉の重みが大きく変わり
危険だという話と。

>だから
>「玉の持ち出しが窃盗罪となる可能性がある」というのが私のスタンスということ。

だから(仮に、ほぼ窃盗となるのが事実だったとしても)
「窃盗になる」との言い切りではなく
「窃盗罪になる可能性がある」と言うべきだ

とそういった話である。


それであれば、ようやく理解しました。

(ニュアンスは違ってきますが、)
それこそ「そういった話をしているつもりがなかった」ので
まったく意を汲み取れていませんでした。

申し訳ありません。
【228】

RE:出玉の扱いについて  評価

眠り猫 (2011年04月30日 10時37分)

ちと方向性が違う文章ですが

http://www.e-pachinko.com/pdf/080131.pdf

「玉・メダルの店外持ち出しや他店への玉・メダルの持ち込みなど」(風営法第23条等)
貸玉1円(低貸玉)営業店の玉・メダルを、貸玉4円営業の他店へ持ち込む恐れがある
⇒玉・メダルの持ち込み・持ち出しは犯罪(窃盗罪又は詐欺罪等)になりうる旨のポスターを掲示し抑止に努める。専任スタッフや監視員を配置する。
*所轄署においては、どのようにして玉の移動や持ち出しを防止しているかについて、
具体的な資料の提出を求められるケースが確認されている

ってな事を言ってる文章がありますね
有限責任中間法人日本遊技産業経営者同友会ってはの分かりにくいが、組合の一種だと思ってもらえれば良いかと^^;

ホール側は禁止されているので持ち出しを許すわけにはいかず、許してもいないのに持ち出してしまった場合は、窃盗と言っておかないとホールが持ち出しを許したとして違法行為になるってって所でしょうか?
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