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【141】 | RE:出玉の扱いについて 陰猫 (2011年04月26日 03時34分) |
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う〜ん、しょうがないですね、見解の相違という事でこれ以上は無理かなと感じます。 >ホールが持ち出し禁止を明記していなければ、その意思を知る手段はありません。 まぁ、言ってもせんない事ですが、「ホールの意思」ではありません。 社会通念上知り得るルールです。 >どこかにそのような書き込みがありましたか? どこかに「購入と勘違い云々」と・・・ 別の人だったかな、だったらゴメンです。 >パチンコ店の貸玉のルールなんて、知らない人の方が多いと思いますよ。 パチンコなんてやらないし知りもしないって人まで含めると結構いるでしょうね。 が、 パチンコに興味がある、パチンコをする人が知らない、知る事が出来ないというのは不自然。 >周りの店が明記しているから免責ってのはありえませんよね。 周りが明記しているからではない。 ルールとして一般に(主にパチやる人に)認知されてるからです。 知らなかったでは済まされない例、思いつきました。 ある個人または法人がとある節税対策をしていた。 あるとき税務署から脱税の指摘を受けた。 その個人または法人は本当に、その節税対策が脱税になるとは知らなかった。 こういう場合、知らなかった事を理由に脱税ではない事になりますか?許されますか? やはり「申告漏れ」として追徴課税を払わされるんじゃないですか? 知らなかったでは済まされないんじゃないですか? それが法律というものじゃないのですか? 私はこういう考えです。 としか言いようが無いです。 |
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【159】 |
みそら (2011年04月26日 22時55分) |
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これは 【141】 に対する返信です。 | |||
陰猫さん、こんばんは 私も意見の一致は難しいかなと思っています。 私自身、論理的に説明できるほどの知識もありません。 >社会通念上知り得るルールです。 一番食い違っているのは社会通念上知り得るルールって誰が決めたの?ってとこでしょうか。 私は、貸玉を持ち出すことが窃盗罪なんて、社会通念上知り得るルールとは全く思えません。 また社会通念上知り得るルールだから有罪っていう論理展開も疑問です。 (別にそう思うことを批判している訳ではないので誤解なきよう) >パチンコなんてやらないし知りもしないって人まで含めると結構いるでしょうね。 >が、 >パチンコに興味がある、パチンコをする人が知らない、知る事が出来ないというのは不自然。 ということは、パチンコをやらない人は無罪で、パチンコをやる人は有罪?そんな法律あり? パチンコ店に初めて入った人は有罪?無罪?2回目なら有罪?無罪?と考えてしまいます。 >知らなかったでは済まされないんじゃないですか? >それが法律というものじゃないのですか? 法律はそうです。でもパチンコ店から玉を持ち出してはいけないという法律はありません。 それを明記した法律があるなら私も理解できるのですが。 社会通念とか一般常識と法律は違いますよ。 ごっちゃにしていませんか。 私はこのぐらいの理解しかないのですが、別に一切罪に問われないとか、玉を持ち出していいとかは思っていませんよ。 確実な根拠も無いのに簡単に罪に問えるとは思わないのです。何の疑いも無く有罪と言い切っているのが不思議なのです。 そして、その根拠が一般常識とか社会通念となってくると、いよいよそれって有罪の要件なのってさらに疑問が。 ただ、疑問がいっぱいあって何が正しい理解なのかはよく分かりません。 |
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【143】 |
もりーゆo (2011年04月26日 06時08分) |
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これは 【141】 に対する返信です。 | |||
>その個人または法人は本当に、その節税対策が脱税になるとは知らなかった。 >こういう場合、知らなかった事を理由に脱税ではない事になりますか?許されますか? >やはり「申告漏れ」として追徴課税を払わされるんじゃないですか? これは少々妥当とは言いがたいかなと。 正しく税金を納める義務があり、 「脱税」と言う故意に行う罪に問われているのではなく 「申告漏れ」という過失がそのまま問われていますし、 追徴課税は行政処分ですよね? >知らなかったでは済まされないんじゃないですか? >それが法律というものじゃないのですか? そういった事は少なくないとは思います。 |
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