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【116】 | RE:出玉の扱いについて もりーゆo (2011年04月24日 02時37分) |
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>風適法は遊技客を規制するのではなく事業者を規制するための法律ですからねえ。 >罰せられるのは店だけでしょうし。 だからと言って、 顧客との契約で、その法に反することを前提にした契約を結ぶとは思われないかと。 >風適法で禁止されているから、遊技客との間でも持ち出し禁止の合意があったという主張も無理があるかなと。 店からの持ち出しを認めていないことは慣例的に理解できることではなかろうかと。 契約違反として賠償を請求することはできないとしても それを知った上で敢えて持ち出すのは窃盗になるのではなかろうかと思うのです。 それを理解できない、あるいは持ち帰ってもよいと思う相応な理由があるなら別でしょうが。 人の家で、「爪切り借りるよ」「いいよ」と言ったからと言って その爪切りを家に持って帰ってもよい と言うものではないかと。 |
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【123】 |
みそら (2011年04月24日 10時46分) |
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これは 【116】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん、こんにちは 私のちいさな疑問に丁寧なレスを付けてくれてありがとうございます。 貸玉の持ち出しについて、違法性があるという話ならご説明の通りの解釈でいいと思うのですが、私が分からないと書いているのは罪になるのかという事なので少しだけ意味が違うんですよ。 罪になるのかという書き方が曖昧な表現だったのかな。有罪にするだけの根拠があるのかと書けば具体的でしょうか。 店側が持ち出し禁止を明示していない状況で、慣習的に理解できるだろうから有罪は無茶だと思うんですがねえ。 爪切りの話も持ち帰った事自体は罪には問えないと思いますよ。道義的にいいことか悪いことかではなくて。 もちろん持ち帰って返さなかったのなら話は変わりますが、そうなればそもそもが別の話です。 貸玉の話も改めて店舗で遊技するために持ち帰ったという主張をすれば罪にはならなかな。 詳しくはよく分からないんですが、有罪の要件は整っていないと思うんですよね。 |
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