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【113】 | RE:出玉の扱いについて もりーゆo (2011年04月24日 01時15分) |
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>私もホール側が持ち出してはいけないと明記していない場合でも罪になるのかどうかはよく分かりません。 店の表示が妥当かはわかりませんが、 一応持ち出しが禁じられていることは表示しているようですし 表示が無かったとしても これまでの営業の慣例的にも「店内で遊技に使用する範囲に限る」条件があることが暗黙で存在する契約とすることは、そう無理が無いことと思います。 仮に 持ち出した客が、そうとは知らなかったと言う事実があれば 即座に窃盗とされることは無いかもしれませんが。 ホールとしては、客に玉を持ち出させることが風適法で禁じられているので それを禁じる前提でしか玉貸しはできませんしね。 |
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【115】 |
みそら (2011年04月24日 01時29分) |
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これは 【113】 に対する返信です。 | |||
もりーゆoさん、こんばんは 確かに、店内での使用に限る事に双方の合意があったというところまでは認められると思うのですが、再来店時に使用する目的で持ち帰ったと主張された場合には何に違反しているでしょうか。 風適法は遊技客を規制するのではなく事業者を規制するための法律ですからねえ。 罰せられるのは店だけでしょうし。 風適法で禁止されているから、遊技客との間でも持ち出し禁止の合意があったという主張も無理があるかなと。 持ち出しを罪に問う場合は、賃貸物件を契約に反して移動させて所在の確認を不可能にした行為に対して窃盗罪を適用するのかなあと思っているのですが、そのためには賃貸物件を使用する場所を契約に盛り込む必要がありますよね。 コピー機のリースなら設置場所の住所、リース車なら車庫の場所と国内に限るなどの記載があり、無断でその場所から外に動かすことを禁止しています。 それと同様に解釈すると、店側が持ち出し禁止を明示していなければ、持ち出し自体を罪に問うのは難しいのかなあと想像しています。 ホールは持ち出し禁止のルールを必ず明示しておく重要性は高いってのが私の解釈です。 でも、詳しいところはよく分かりません。 |
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