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【233】 | RE:情報隠し みそら (2011年04月23日 22時15分) |
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ハード設計課さん、こんにちは。 >これは、眠り猫さんのレスから、私が推測したもので、当局の見解とは限りません。 なるほど。その前までのいきさつと絡めての話ですね。私も短絡的でした。 本業の合間にという部分は想像だとして、警察がパチンコを遊技の範疇に収めようとしていることは間違いないと思います。 ただ、遊技の範疇自体が曖昧であり、最近は射幸心をあおる部分、平たく言えばギャンブル性の許容範囲が広く解釈されているようには感じます。 >>この2つを比べてみて、賭博性の違いはないでしょうか? 明らかに違いはありますね。 ただ、違いがある事自体が問題ではなく、上限を超えていないかが問題ですよね。 >>1)潜伏があるMAX台で、出玉有りの確率が1/400のものが、4パチ等価店に設置される場合 この条件が過度に射幸心をあおっていると言えるかどうか、遊技の範疇に収まっているのかどうかが問題ですね。 私の主観的な判断では、遊技の範疇は超えています。世間的にも、パチンコって遊技じゃなくてギャンブルでしょって声が大きくなるのも当然だと思います。 しかし、行政判断は遊技の範疇ですね。 結局、警察の本音は一旦ギャンブル性を高めることを認めてしまい、なんとかもう一度抑制しようとしているが、今のところコントロール出来ていないという状況だと思います。 >通常景品の上限価格が1万円?という規則は、勝ち額が1万円前後を想定しているのではないでしょうか? これは景品の上限価格の規則を作った時期は勝ち額も1万円前後を想定していたかもしれませんが、現在は遊技の範疇をより広く許容していると感じています。 私はなんとなくですが、3万円ぐらいを想定しているんじゃないかなあと思っています。 このトピを読んでいて私が感じるのは、 1.パチンコは法律上は射幸心をあおる遊技である。 2.警察は風営法の規制業種は管轄しているが、ギャンブルは管轄していない。 上記の2つの前提は重要な事実であり、この解釈に反する話をすると、ごちゃごちゃするという事です。(前提が間違っていれば訂正してくださいね) 議論としては興味深いのですが、議論しても収束しないというか、お互いの主張が噛み合わないように感じますね。 私は遊技機械の細かい性能については意味がよく分からないので、理解できていない部分も多いんですよね。 そういう意味でとんちんかんな事も書いているかも。 |
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【550】 |
ハード設計課 (2011年05月29日 03時50分) |
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これは 【233】 に対する返信です。 | |||
みそらさん 最近の二極分化で、1パチを楽しむ人が増え、当方の近辺の4パチ、2パチ、1パチ併設店では、4パチコーナーはがらがらで、殆どの稼動台が1パチと2パチです。 このような店舗は、ゲームセンターに近い遊技場という雰囲気です。 一方で、4パチ専門店は、朝から行列ができており、明らかに上記の店舗とは違うギャンブル場の雰囲気が漂い、客筋も違うように感じます。 下に書いたリセットされないデータ表示機は、4パチ専門店で見たもので、他店舗では、状態(時短終了、小当たりなど)が変わると、殆どカウンタがリセットされます。 法律上は遊戯ですが、換金が許されている以上、賭博では無いと言い切るのは、個人的には困難だと思います。 |
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