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【15】

RE:パチンコ店を完全禁煙に

もりーゆo (2011年03月11日 01時58分)
健康増進法
第五章     
第二節 受動喫煙の防止
 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。


http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/houkoku/judou.html#betu
受動喫煙防止対策について(平成15年4月30日厚生労働省健康局通知)
2.  健康増進法第25条の対象となる施設

 健康増進法第25条においてその対象となる施設として、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店が明示されているが、同条における「その他の施設」は、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。

「『公共』の場」という言葉の意味についてはともかく
対象として「遊技場」であるパチンコ店も含まれている
と解するのが自然。

ただし、
同通知の中で

受動喫煙防止の措置には、当該施設内を全面禁煙とする方法と施設内の喫煙場所と非喫煙場所を喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないように分割(分煙)する方法がある。

としている。

全面禁煙ではないことは問題がないが
多くのパチンコ店において、おおよそ「喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないよう、適切な受動喫煙防止措置の方法を採用」している(分煙されている)と評価することはできない。


しかし、健康増進法第25条は、罰則の無い努力義務のため
それによってパチンコ店が処罰されることは無い。

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【29】

RE:パチンコ店を完全禁煙に  評価

DYNAMES (2011年03月11日 23時34分)

>第二節 受動喫煙の防止

しらんのかいな、元来、此処の遊技場はゲームセンターなど
不特定多数ではなく子供も来るであろう場所として上げられてんの
遊技場=パチンコ屋なんて単純思考的なもんやないで、
パチンコ屋は少なくとも18歳以上の分別ある人間(そこの行くのは自己の判断で錯誤はないやろ)が行くとこで
煙が無いのは理想でも法律で禁止したらどうなるか解らんよ
煙が有ったから嫌だ迷惑だでないです、有るんが当たり前だから、なれたと言うか俺はどうでも良いし
だれか前に言ってたけど1年間会費1万円でボッタの禁煙ホールが有ったらそこへ行く?

少なくとも分別のある人間は解ってる、煙が有るかもしれないって事はね、解らない子どもの行く所では無いし
禁煙にすればボッタ店が生き残るって事もね

って言うか吸わされるのが嫌で匂いが嫌なのに何で行くの
分別ある大人なら危険は避けて当然と思うけどな

法律は明確な記述が無けりゃ意味成さないのは周知の事実だと思うけど
言葉の解釈を変えればどうにでもなるんやから
じゃ列記されてるのにパチンコ店が無いのは何故なのかね、明確な記述を避けているのは
確か、何かにマージャン店、ゲームセンターは有ったよね
結局は反発も嫌だし対象外でも良いやって意図が見えるのがわからないのかね

こういう権利だの主張ばかりしてる奴は自分の生活を見直してみたほうがいいと思うよ
自分が良ければ、自己の利益優先は小泉やゆとりの道徳教育の欠如だと思うけどね

レスする気がなくなるよ
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