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【12】 | RE:パチンコ店を完全禁煙に DYNAMES (2011年03月10日 23時58分) |
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パチンコ屋は公共的な場所ではない あくまで私有地だって事を完全に忘れてるな あくまで施設管理者が決める事ではっきり拘束は受けないと言える 例として 路上喫煙禁止地区に有る私有地は道路に面してても法規制の対象外になってます 事実、禁止地区のコンビニに灰皿を設置している店舗もあるからね >「公共の場では原則として全・面・禁・煙であるべき」 これは路上や市町村の所有する土地、国の所有する土地など 行政機関の権限の及ぶ場所 ならびに社会生活を営む上で如何しても立ち入らなければならない場所 パチンコ屋が社会生活で立ち入らないと生きて行けない場所では普通の人ならなかろ どうでもいい場所やん それを公共だと屁理屈で言っても無駄です。 |
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【15】 |
もりーゆo (2011年03月11日 01時58分) |
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これは 【12】 に対する返信です。 | |||
健康増進法 第五章 第二節 受動喫煙の防止 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。 http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/houkoku/judou.html#betu 受動喫煙防止対策について(平成15年4月30日厚生労働省健康局通知) 2. 健康増進法第25条の対象となる施設 健康増進法第25条においてその対象となる施設として、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店が明示されているが、同条における「その他の施設」は、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。 「『公共』の場」という言葉の意味についてはともかく 対象として「遊技場」であるパチンコ店も含まれている と解するのが自然。 ただし、 同通知の中で 受動喫煙防止の措置には、当該施設内を全面禁煙とする方法と施設内の喫煙場所と非喫煙場所を喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないように分割(分煙)する方法がある。 としている。 全面禁煙ではないことは問題がないが 多くのパチンコ店において、おおよそ「喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れ出ないよう、適切な受動喫煙防止措置の方法を採用」している(分煙されている)と評価することはできない。 しかし、健康増進法第25条は、罰則の無い努力義務のため それによってパチンコ店が処罰されることは無い。 |
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