■ 310件の投稿があります。 |
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【250】 |
DYNAMES (2011年03月10日 23時41分) |
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これは 【195】 に対する返信です。 | |||
賭博堕天録アカギさん カビレス失礼 盤面釘だらけの台と今の台を同じに論じる事自体可笑しいと思うんだけど 何せ昭和24年からその辺の言い回しは同じだからね > どの店舗も似たような釘になってきたのは、交換率の一元化っつぅのかな。 ちゃうよ 140でも160でも等価でも、地元じゃほぼ同じ 店長にここまで閉めるかと聞くと釘調整が違法だそうでだと、 単にこやつらやボンクラKの言ってる事はボッタの理由になってしもてると言う事だよ よって楽しさを阻害してるのは明白な事実だな |
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【249】 |
賭博堕天録アカギ (2011年03月10日 23時31分) |
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これは 【247】 に対する返信です。 | |||
っと思ったが、寛容な精神で俺なりに努力してみようじゃないか… おほほ… 【揚げ足取り】ざますか? お一つ… 【244】… >様々な申請や届出は、あくまで「該当しないと認める」手段・手続きの一つに過ぎないということ。 あくまで店側の手段の一つ・公安側の認可判断の一つとして主張してるだけであって、申請・届出が必ずしも『射幸心を著しくそそる遊技機等に該当有無』を前提に置いてると主張してる訳では無い点。 もう一つ。 その発言の素になるのは【240】… >そもそも出玉率の変更を行う事を禁じています。 『出玉率の変更』に対しての意見であるという点。 上記2点を踏まえて、読み解けば分かる話ざますよ。 話の流れを切って、部分部分だけ断片的に突っ込みしてんじゃねぇざます。 そんな突っ込みする前に、【242】に返信すんのが先じゃありませんこと 貴殿様は… 追記:『遊技機の性能に影響する変更は承認が必要』なんだが、その認可判断の一つに『射幸心を著しくそそる遊技機等に該当しないと認めるか否か』があるってのを主張してるに過ぎんざます。 現に、承認申請の際に店側はそれに類似する事を公安に誓約してるざますのよ。 こんなもんで如何ざますか? |
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【248】 |
賭博堕天録アカギ (2011年03月10日 23時12分) |
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これは 【247】 に対する返信です。 | |||
よく言えたな。 俺を中傷すんのに、まったく無関係の人まで巻き込んで中傷してた人間の発言とは思えんね。 人にはするが、自分がされるのは御免被るって都合良過ぎるんじゃねぇか?w |
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【247】 |
子羊A (2011年03月10日 22時57分) |
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これは 【246】 に対する返信です。 | |||
>【246】 あなたの言葉遣いを見ると、とても言葉をやり取りする気にはなりません。 今後の書き込みを遠慮するか、言葉遣いを改めるかしてください。 |
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【246】 |
賭博堕天録アカギ (2011年03月10日 22時28分) |
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これは 【245】 に対する返信です。 | |||
ククク… 【揚げ足取り】ねぇ〜 一つ… 【244】… >様々な申請や届出は、あくまで「該当しないと認める」手段・手続きの一つに過ぎないということ。 あくまで店側の手段の一つ・公安側の認可判断の一つとして主張してるだけであって、申請・届出が必ずしも『射幸心を著しくそそる遊技機等に該当有無』を前提に置いてると主張してる訳では無い事。 もう一つ。 その発言の素になるのは【240】… >そもそも出玉率の変更を行う事を禁じています。 『出玉率の変更』に対しての意見であるという事。 上記2点を踏まえて、読み解けば分かる話だ。 話の流れを切って、部分部分だけ断片的に突っ込みしてんじゃねぇよ。 そんな突っ込みする前に、【242】に返信すんのが先だろおめぇは… 追記:『遊技機の性能に影響する変更は承認が必要』なんだが、その認可判断の一つに『射幸心を著しくそそる遊技機等に該当しないと認めるか否か』があるってのを主張してるに過ぎんだろ。 現に、承認申請の際に店側はそれに類似する事を公安に誓約する。 |
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【245】 |
子羊A (2011年03月10日 21時16分) |
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これは 【244】 に対する返信です。 | |||
>事実揚げ足取りではあるのですが、強調したいのは >公安委員会が、「射幸心を著しくそそる遊技機」等に該当しないと認めるか否か >にあると言うこと。 あれれ? 「射幸心を著しくそそる遊技機」等に該当するかどうかに関わらず、 遊技機の性能に影響する変更は承認が必要だと記憶してたのですが、これって僕の記憶違いでしょうか? |
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【244】 |
もりーゆo (2011年03月10日 20時18分) |
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これは 【243】 に対する返信です。 | |||
>揚げ足取られた感じだね。 事実揚げ足取りではあるのですが、強調したいのは 公安委員会が、「射幸心を著しくそそる遊技機」等に該当しないと認めるか否か にあると言うこと。 様々な申請や届出は、あくまで「該当しないと認める」手段・手続きの一つに過ぎないということ。 >「営業の自由」の名のもとに、勝手気ままに遊技機を弄ったら客はどうなる? 勝手気ままに遊技機を弄ることを禁じるのは必要でしょう。 規制が不要だと述べている訳ではありません。 それを規制する上で、 「釘調整を全て承認の元で行う、あるいは一切を禁じる」とする規則の運用が 適正であるかどうかが問題であると言っています。 >釘を弄ることで社会的不適合機になった前例もある。 「だから全面禁止」とつながるものではないかと。 「飲酒による事故が発生したから飲酒は全面禁止」とはなりません。 しかし、 「自動車の運転を行うものが飲酒により正常な判断や動作が出来なくなる恐れがある」ことは 著しく国民の安全を脅かすものであるので 「酒気帯び運転は全面禁止」 それは、守るべき国民の安全が飲酒する自由や自動車を運転する自由に優先されるものであるからでしょうし そのために「酒気帯び運転は全面禁止」と限定的な範囲で禁じている。 規制される範囲やその運用が適正であるかどうかが問題です。 >パチンコ遊技機の出玉率は、固定で使用する前提で使用が許されてる。 その前提は示されていません。 遊技機規則では、あくまで所定の範囲に出玉率が収まることを試験しているのみで「固定」ではありません。 >そこに「営業の自由」が介在する余地はない。 「営業の自由」は憲法の「職業選択の自由」を保障する上で非常に重要な権利です。 憲法に基づき保障されるべき権利を制限するには、 それに優先する権利を保障するに必要であることが条件であることはもちろん 目的を達するに必要を超えることなく、制限される範囲を最小限に留めるべきものです。 法に優先されるべき「憲法に基づく自由」を制限することに対し その権利の保護をする考えが「介在する余地が無い」とすることは正しいとは思われません。 >それ以外の人が法文を読めば「無承認の釘調整は違法」と解釈される問題を >組合等が「毎日調整しないと適正状態を維持できない」のなら、なぜそれを主張しないのか。 >主張せずにいて、その正当性のを謳うのは筋が違う。 ならば極普通に法文を読めば人を殴ることは暴行罪ですが、様々な格闘技の試合において それが違法でないことを大きくアナウンスして主張していますか? 一般に知られないことが、必ずしも「主張していない」ことにはなりません。 あるいは「既に主張するまでも無く認知されているもの」と認識していないとも限りません。 >何もアナウンスしないのは、「毎日変化するものではないから主張する必要が無かった」と判断できる。 その可能性があるに留まります。 (問題のある釘曲げ事例以外で「釘調整」は摘発されていない現状があるのですから) 「毎日変化するものであっても、わざわざ主張する必要が無い」かもしれません。 あるいは、それらとは全く異なる事情があるやも知れません。 「何もアナウンスしない」=「毎日変化するものではない」 とは、推測のひとつに過ぎません。 >違法行為と取られかねない問題を放置できるはずが無い。仮にも表の企業なんだから。 「現状を放置している」ならば、それは「違法行為とされる恐れが無い」と判断しているからかもしれません。 繰り返しますが、問題のある釘曲げ事例以外で「釘調整」は摘発されていない現状があります。 |
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【243】 |
近隣住民 (2011年03月10日 17時01分) |
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これは 【241】 に対する返信です。 | |||
揚げ足取られた感じだね。 「無承認で」という前置詞の書き忘れで御座います。 >「遊技機を弄ること」は、認められた範囲で許されています。 ホールの勝手気ままには弄れんでしょ。 >「営業の自由」を不当に制限するような不適切なものではないか? 「営業の自由」の名のもとに、勝手気ままに遊技機を弄ったら客はどうなる? 釘を弄ることで社会的不適合機になった前例もある。 パチンコ遊技機の出玉率は、固定で使用する前提で使用が許されてる。 そこに「営業の自由」が介在する余地はない。 【本当に毎日調整しなければならないほど変化をきたすのか。】 >規制の適正を量る上で必要な情報の一つだといいながら、 公式見解の有無が、規則運用の適正判断に関係ないってのはおかしい。 ホール(というかPーWの業界人?)だけが主張してるわけだけど、 それ以外の人が法文を読めば「無承認の釘調整は違法」と解釈される問題を、 組合等が「毎日調整しないと適正状態を維持できない」のなら、なぜそれを主張しないのか。 主張せずにいて、その正当性のを謳うのは筋が違う。 何もアナウンスしないのは、「毎日変化するものではないから主張する必要が無かった」と判断できる。 違法行為と取られかねない問題を放置できるはずが無い。仮にも表の企業なんだから。 |
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【242】 |
もりーゆo (2011年03月10日 12時12分) |
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これは 【231】 に対する返信です。 | |||
>違法行為は正当な業務行為に成り得ないので、 逆です。 正当行為ならば違法性が阻却されるのです。 ただし、「釘調整」が正当業務行為と認められるか否かは別問題。 (wikipedia「正当行為」より引用) 犯罪を犯した高校生が教会へ逃げ込んだ際、牧師が数日匿って落ち着かせ警察に自首させた行為が、牧会活動として正当業務行為にあたるとして犯人蔵匿・隠匿罪が阻却された裁判例がある(神戸簡判昭和50年2月20日刑月7巻2号104頁)。 (引用終わり) この判例を見る限り、法の中に明確に定められているもの以外でも「正当業務行為」と認められる場合もありうると思われます。 |
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【241】 |
もりーゆo (2011年03月10日 11時49分) |
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これは 【240】 に対する返信です。 | |||
>現在の制度上では、そもそも出玉率の変更を行う事を禁じています。 >基本的に許可された遊技機でのみ営業することができ、 >遊技機を弄ることは許されていない。 禁じているのは「未承認変更」であって、「出玉率の変更」ではありません。 「許可された遊技機でのみ営業することができ」は事実ですが 「遊技機を弄ること」は、認められた範囲で許されています。 そもそも、それらの法や規則はパチンコ店の営業が適正に行われるようにするためのもの。 ここでは、「釘調整を全て承認の元で行う、あるいは一切を禁じる」とする規則の運用が 「パチンコ店の営業が適正に行われるようにする」ことを超えて、あるいは外れて 「営業の自由」を不当に制限するような不適切なものではないか? と、その適正を問題としています。 「現状法条文でそうなっているから適正である」とは限りません。 >正規の状態で、本当に毎日調整しなければならないほど変化をきたすのか。 それは、規制の適正を量る上で必要な情報の一つでしょうね。 >仮に変化するのであれば、なぜ公式に見解が発せられないのか。 これは理由は分かりかねますし、公式見解が発せられないからと言って 【「釘調整を全て承認の元で行う、あるいは一切を禁じる」とする規則の運用が適正である】 かどうかの判断には関係はありません。 |
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