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【211】 | RE:出玉イベントは違法ですよね? もりーゆo (2011年03月02日 10時27分) |
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>「趣旨」はこうだから問題ないというのなら、なぜ趣旨に反する規定や規則を定める? 趣旨に「反する」規定や規則と言うよりも 趣旨実現の上で「過剰あるいは不足のある」規定や規則であろうかと。 過不足無く、全ての文言にするのは困難でありますが、だからと言って一切定めないのでは何も出来ませんし。 >警察が勝手に解釈してるだけでしょ。 法の趣旨を一切鑑みず運用しているわけではないものと思います。 そして、その解釈が趣旨に沿わないものであれば、公安委員会等から通達なり指導なりがあるでしょう。 それさえも趣旨に沿わないものであるなら司法に上げるべきもの。 必ずしも警察が動かなければ司法に上げられない訳ではないですし。 で、現状の運用が続いている。 >それを以って法の趣旨などを判断する材料にはならない。 断言できないだけで、判断の材料とならないとまでは言えないものかと。 >>「出玉率の変更」が直接問題となるのではなく >無担保の変更は、「射幸心を著しくあおる遊技機」に抵触する可能性があるし、 【「射幸心を著しくあおる遊技機」に抵触する】こと その結果として「射幸心を著しくあおる遊技機」を設置して営業されることが問題。 「射幸心を著しくあおる遊技機」を設置しての営業をさせないことが【趣旨】狙いであり目的でしょう。 遊技機の検定や変更の申請・届出などは、趣旨を実現するための手段であり 法の【趣旨】(狙いや目的)そのものではないのでは? と言う話です。 |
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【212】 |
もりーゆo (2011年03月02日 13時50分) |
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これは 【211】 に対する返信です。 | |||
えー・・・ここまで書いたものの そろそろGIVE UP します あれこれ屁理屈を考えるにも限界がきました。 遊びに付き合ってくれてありがとうございます。 2007年とか、2005年とかに検挙された釘曲げ事例。 一応記事を読む限りでは「玉を通りにくくした」(通らなくしたではない) と言うことで検挙されている事例があるようですが、これってその後の裁判でどんな判決文が出たんでしょうね? もし確認できるなら見てみたい。 |
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