■ 2,874件の投稿があります。 |
【144】 |
銀次官 (2010年02月10日 21時22分) |
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これは 【143】 に対する返信です。 | |||
あらあらw負け犬が遠吠えしてますねw 一番悔しくて逃げ回ってる愚かな人乙w |
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【143】 |
漢★花 (2010年02月10日 21時07分) |
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これは 【142】 に対する返信です。 | |||
負け犬って、必勝ガイドのソースは信じられん! 脳内ソースの連荘システムでは連荘しない!と言ってる輩のことですか?(・▽・)ニヤニヤ <ゃιぃのぅ〜<ゃιぃのぅ〜 |
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【141】 |
銀次官 (2010年02月10日 20時50分) |
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これは 【131】 に対する返信です。 | |||
負け犬w |
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【140】 |
漢★花 (2010年02月10日 20時15分) |
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これは 【139】 に対する返信です。 | |||
つぶれさん > 低照度飲食店 これはピンクサロンのことですよ。確か平塚あたりはメッカと聞いたことがありますw |
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【139】 |
つぶれ (2010年02月10日 20時01分) |
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これは 【138】 に対する返信です。 | |||
漢★花さん 早いですね(^^) 法令が出ると、同じムジナはどの業界か?? ついつい詮索したくなります それにしても ダンス飲食店 低照度飲食店 こんなの出すようでは、神奈川県 誰か「そんなの時代遅れですよ」って言わないのかな? 神奈川県民 どうする??? |
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【138】 |
漢★花 (2010年02月10日 19時48分) |
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これは 【137】 に対する返信です。 | |||
pdfの方に出てますよ http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kenkou/tobacco/pdf/jorei_betuhyo.pdf 特例第2種施設(第21条) この条例による規制は、努力義務となります。 1号営業:キャバレー 5号営業:低照度飲食店 2号営業:待合、料理店、カフェー 6号営業:区画席飲食店 3号営業:ダンス飲食店 7号営業:マージャン屋、ぱちんこ屋等 4 |
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【137】 |
つぶれ (2010年02月10日 19時41分) |
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これは 【136】 に対する返信です。 | |||
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kenkou/tobacco/jorei_aramasi.html 規制対象を見てびっくり 飲食店、宿泊施設、ゲームセンター・カラオケボックスなどの娯楽施設、その他のサービス業を営む店舗(クリーニング店、不動産店、理容所、美容所、旅行代理店、法律事務所など) キャバクラやら雀荘 パチンコが無い!!! 法律事務がなぜ???? |
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【136】 |
漢★花 (2010年02月10日 19時25分) |
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これは 【135】 に対する返信です。 | |||
>パチ屋は「超」特例になるのでしょうか? そです。 他にはキャバクラやら雀荘も同じです。 あとは認定が必要ですが会員制だと規制対象外となるようです。おそらくシガーバーとかが、この手で規制を回避するものと思われます。 |
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【135】 |
つぶれ (2010年02月10日 19時17分) |
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これは 【134】 に対する返信です。 | |||
漢★花さん 色々と規制の枠が有るようですね 客スペース100平方メートル以下なら規制対象外の努力義務 パチ屋は「超」特例になるのでしょうか? |
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