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【22】 | RE:ホ−ルに放火 もちごめ (2009年07月07日 01時01分) |
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さて、今回の犯人にはどの程度の刑が下されるでしょう。 過去の判例を1つ↓ >2001年12月、約500人の客でにぎわっていた大分市内の店内から出火し、約1500平方メートルを全焼するとともに店長の男性が死亡。負けた腹いせにパチンコ台に放火したとして現住建造物等放火罪に問われた男には、大分地裁が懲役3年10月の実刑を言い渡した。 これで懲役3年10月ならば、今回の事件は…無期懲役くらい、かな? |
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【25】 |
阿修羅如来 (2009年07月07日 01時19分) |
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これは 【22】 に対する返信です。 | |||
放火殺人ですね。殺人は未必の故意ですね。 あたしが裁判員なら99%死刑です。 編」 ちなみにw 件のホールはスプリンクラーの設置義務のない規模です。 それをホールに問うのはチト酷かと。 今後設置義務要件が引き下げられる可能性はありますが、義務に関わらず設置して欲しいものです。 |
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この投稿に対する 返信を見る (2件) |
【24】 |
見通す目 (2009年07月07日 01時08分) |
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これは 【22】 に対する返信です。 | |||
>さて、今回の犯人にはどの程度の刑が下されるでしょう。 >過去の判例を1つ↓ > >>2001年12月、約500人の客でにぎわっていた大分市内の店内から出火し、約1500平方メートルを全焼するとともに店長の男性が死亡。負けた腹いせにパチンコ台に放火したとして現住建造物等放火罪に問われた男には、大分地裁が懲役3年10月の実刑を言い渡した。 > >これで懲役3年10月ならば、今回の事件は…無期懲役くらい、かな? 判例にならない 今回のは、「殺人罪に切り替えて」とニュース報道で見たし 罪状自体違うし |
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