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【507】 | RE:誓約書提出証明書 凸クレーンマン (2009年06月16日 17時10分) |
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>だってゴト被害の時に、店側はお咎め無しだったの見てんだもん… 旦那情報提供ですぜ 島根県公安委員会が下した2ヶ月間の営業停止処分を不当として、 同県浜田市のパーラー経営企業が処分の取り消しを求めた訴訟の第1回口頭弁論が2月4日、 松江地裁(片山憲一裁判長)で開かれた。山陰中央新報が報道した。 この訴訟は、昨年5月にパーラーの従業員らがパチンコ機の主基板を不正に交換した風営法違反容疑で浜田署に逮捕された後、 従業員による不正行為でも経営者の責任を問う「両罰規定」によって同店の経営企業も書類送検され、 店舗が2ヶ月間の営業停止処分を受けたことを不服としたもの。 訴状で同社は「従業員の行為は窃盗を助けるのが目的で、社は被害者」とし、処分を不当と主張している。 公安委は答弁書で「従業員が改造に関与しており、風営法違反は明らか」とし、 風営法違反に基づいて行った処分を適正であると主張し、 全面的に争う姿勢をみせた。 でその結果 だお 従業員が行った遊技機の不正改造に両罰規定が適用され、 2ヶ月間の営業停止処分を受けたパーラー企業が処分取り消しを求めて 訴えを起こしていた裁判をめぐり、1審、2審判決で処分取消を命じられていた 島根県公安委員会が3月27日、上告を断念したことが分かった。3月28日付けの山陰中央新報が報道した。 この事案は2007年5月、浜田市内のパーラーの従業員らがパチンコ機を不正改造した風適法違反 (無承認変更)の容疑で逮捕され、10数人が利益を上げていたというもの。 同店の経営会社は、内部不正の疑いがあるとして前年06年10月ごろに浜田署に被害相談を出していたが、 県公安委員会は従業員による不正でも経営者の責任を問うことができる風適法の「両罰規定」の適用を決定。 同店に対し07年11月1日から12月31日まで2ヶ月間の営業停止処分を下していた。 報道によると、県公安委員会は、「主張が認められず残念だが、判決内容を重く受け止め、上告しない」とコメントしたという。 この事例では、裁判で争い結局 セーフでしたが・・・ |
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【509】 |
賭博堕天録アカギ (2009年06月16日 19時36分) |
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これは 【507】 に対する返信です。 | |||
かっかっかっ セーフ・セーフ・セェェフ!(情報提供あ〜っざすの意。 遠隔万歳。 自店にも設置したる… どうぞ、存分に夢を追いかけて下さい ってかw(そのうち刺されるかもね俺。お〜怖ッ |
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【508】 |
近隣住民 (2009年06月16日 17時56分) |
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これは 【507】 に対する返信です。 | |||
最高裁まで行ってないから今後覆される可能性もあるが・・・ 地裁判決でも、判例が出来たという事は・・・ 従業員が窃盗幇助で行った事としてしまえば、 店側のリスクは更に軽くなる事になる訳だ。。。 今後はより慎重な調査が必要になる。 簡単には両罰規定を適用できない・・・ 店は不正をやりやすくなったね。。。 |
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