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RE:ぼろ儲けしている様に見えます?

hanamizuki (2009年05月28日 20時26分)
>風営法・有価証券の問題で取締れない?

はい、風営法の中では有価証券の販売(景品も同様)は禁止されてます。
その為、レジャーカードが使用した、カードは記憶がチョット忘れましたが、『前払い式球技専用カ-ド』?とかの変な名称でしたが・・・・・^^;

偽造カードを店の中で、遊技客に売りつける連中を警察に連絡しても、『取り締まる法律が無い』と・・・
その後、暫くしてから、疑問符さんが言われるように、『有価証券偽造』で摘発がされてましたね、このへんの経緯は【577】で眠り猫さんの解説が・・・

また、確かにテレホンカードの偽造も、同様でしたね^^;
上野公園には大勢の、外国人グループが、偽造カードを売ってましたが、横を・・・おまわりさんが通っても、何の取締りも出来ませんでしたが、この時もテレホンカードは有価証券としての判断はされてませんでしたが、途中からは、『有価証券偽造』として摘発してましたね・・・・・^^;

私も、法改正でもあったのか?と思いましたが・・・違うようで解釈の仕方を変えたのではと思いますが、

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もりーゆo (2009年05月29日 01時02分)

>はい、風営法の中では有価証券の販売(景品も同様)は禁止されてます。

「現金又は有価証券を賞品として提供すること。」は禁じられていますね。
販売は?
特に記述は無いように見えますです。

カード会社は当初からカードが有価証券であることは認識していました。
システム名も「プリペイドカード式パチンコ決済システム」
プリペイドカードで、しかも決済です。

カード会社が販売し、カードの発行によって店は直接的な利益は得ていないと言うことで通っていたんでは無かろうかと。

>偽造カードを店の中で、遊技客に売りつける連中を警察に連絡しても、『取り締まる法律が無い』と・・・

変造テレカ等の問題に明確に適用できるように
第18章の2「支払用カード電磁的記録に関する罪」が追加されたのは
平成13年の事だそうで。
可決成立日 13.6.26(一部修正の有無:無)
公布日 13.7.4
施行日 13.7.24

判例はあるものの、そのまま取締りに適用できるような状況ではなかったのかも知れませんね。

>カードを買った奴がサンドに差し込んだら、売った奴は窃盗の教唆犯か幇助犯で一発で挙げられます。

現在は、「支払用カード電磁的記録不正作出等」の罪(第百六十三条の二)の
2項に引っかかります。

買った客も「不正電磁的記録カード所持」の罪(第百六十三条の三)に引っ掛かります。
【611】

RE:ぼろ儲けしている様に見えます?  評価

疑問符? (2009年05月28日 22時30分)

>風営法の中では有価証券の販売(景品も同様)は禁止されてます。

現在、カードが有価証券であることに異論はないでしょう?
カードは「販売」しているという解釈ですか?
「玉」は「貸玉」でしょう^^

>『前払い式球技専用カ-ド』?とかの変な名称でしたが・・・・・^^;

有価証券であるかどうかは、「名称」は全く関係ありませんよ^^

調べてみたら、テレフォンカードの有価証券変造罪の判例は、平成3年4月5日の最高裁判例でした。

>偽造カードを店の中で、遊技客に売りつける連中を警察に連絡しても、『取り締まる法律が無い』と・・

カードを買った奴がサンドに差し込んだら、売った奴は窃盗の教唆犯か幇助犯で一発で挙げられます。

>このへんの経緯は【577】で眠り猫さんの解説が・・・

失礼ですが「ソース」をお聞きしているのです^^

>解釈の仕方を変えたのではと思いますが

単に警察の怠慢だと思いますが・・・・
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