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【177】 | RE:ソーシャルディスタンスだね 烏らかman2号 (2020年10月09日 00時23分) |
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>唯一の手掛かりがDNAでしたが、権威者(大学教授)の証言から、証拠能力は無いとされました。 それは当然でしょうね。裁判は真実を求めるところではなく裁判というゲームに勝つことですから。 弁護士側の証人である大学教授はありとあらゆる屁理屈、こじつけ、嘘を吐きまくってDNAは証拠能力ないというはずですからね。 その大学教授金に困って弁護士から札束で往復びんたでもされて、のこのこ護士側の証人として出てきたなんて十分あります! 勝つためには科学も否定し証拠も事実ももみ消しまくるそういう世界ですよ。それは検察も同じだと思いますけど。 逆に検察側はいかにDNAは科学的に確実で間違いないという主張をするはずですが・・・ >犯罪の場合はそうはいかないと思います。 99、99.999%なら全然そうもいくでしょう。 今までdna鑑定で無罪だ有罪だとされたものも当然100パーセントではなく、99.99・・パーセントのものですからね。 そもそも検察が起訴した場合の有罪率は99パーセントと言われ、少しでも負けそうな事件は被害者のことなど考えなく問答無用に不起訴にするところですからね。 99、99.999%の一致率のDNA鑑定は最強の証拠ですよ。 >「推認」という表現にとどまり え?DNA鑑定を推認って言ったのですか??? 椿姫さんはとどまりと思ったのかもしれませんが 紛れもなくDNA鑑定を証拠と認めた発言と私は感じました。 |
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【178】 |
椿姫 (2020年10月09日 00時55分) |
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これは 【177】 に対する返信です。 | |||
>え?DNA鑑定を推認って言ったのですか??? 判決文ではDNAについては一言も触れませんでした。 様々な状況証拠から判断して、有罪と推認される、という文です。 状況証拠だけでは、犯人とは断定できないから、推認されるとしか言えなかった、ということです。 弁護側が控訴するのは当然です。確証がないのですから。 一審の判決文でDNAに言及しなかった以上、二審、三審でもDNAが俎上に上がることは無いと思います。 有罪確定に持って行くとすれば、被告人を厳しく追及し、矛盾を突くか、 それこそ、犯人しか知りえないことを言わせるか、そのくらいしか方法はないでしょう。 一審の公判でも、DNAに証拠能力無しとされてからは、被告人追及に終始し、結局、断定はできませんでした。 後はもう裁判官の心証次第、ということになりました。 だから、裁判官としても「推認」と言わざるを得なかったのは、苦しかったと思います。 それと、DNAは証拠にならない、と私が思っている、という訳ではなく、裁判では証拠とされなかった、ということです。 そこのところは誤解なさらないようお願いします。 |
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