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【4491】 | RE:毒中毒中 毒中毒中 (2009年07月26日 17時46分) |
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1. 1週間 「1週間」の字句は、本条をはじめ、第32条の二から第32条の五まで、第35条、第60条等各条項において用いられているが、これが単に「7日間」を意味するか又は「暦週」すなわち「日曜日から土曜日まで」を意味するかは問題の存するところである。第65条の産前産後の6週間が42日間を意味することは、同条の文理上明らかなところであるが、本条、第60条等における1週間の意味は、必ずしも明確ではない。しかし、これらの規定は、労働時間の規制に関し、1週間という期間を単位として規制したものと解すべきであり、本条における1週間についても、これを「日曜日から土曜日まで」と解することは、本条の文理上はもちろん、趣旨のうえからも困難といえよう。そうはいっても、1週間40時間とはいずれの7日間をとっても40時間でなくてはならないと解すべきものではなく、結局、「日曜から土曜まで」又は「月曜から日曜まで」等当該事業場における就業規則その他において定めるところによるものであろう。もっとも、就業規則等において別段の定めがない場合は、日曜から土曜までの暦週をいうものと解される(昭63・1・1 基発第1号・婦発第1号)。 2. 40時間 本条第1項は、週40時間労働制の原則を定めたものである。 3. 1週間の各日について 本条では、第1項で週の法定労働時間を規定し、第2項で1日の法定労働時間を規定している。労働時間規制のあり方として、1週単位の規制を基本として、1日の労働時間は1週の労働時間を各日に割り振る場合の上限として考えていくことが適当であるとの考え方によるものである。 4. 1日 他の条項におけると同様に、「1日」とは、原則として、午前零時から午後12時までのいわゆる暦日を意味する。本法は、最も重要な条件の一つである労働時間の基準について「1日」という単位を規定しながら、その定義について何も規定していないが、特別な規定がない以上、それは民法上の一般原則に従がって、午前零時から午後12時までの暦日の意であると解すべきである(民法第140条及び第141条参照)。 しかしながら、1勤務が2暦日にまたがる場合をどのように解するかという問題がある。例えば、16時間隔日勤務制において労働時間が午前零時をはさんで前後8時間ずつある場合、通常の日勤の時間外労働が翌日にまで及んだ場合、あるいは、昼夜連続操業をする事業における3交替制(例えば、7時〜15時、15時〜23時、23時〜翌日7時)の3番方に従事する場合等において、この連続する勤務も、午前零時を期して2つの労働時間に分割すべきか否かである。 これについて、解釈例規は、「継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の『1日』の労働とする。」(昭63・1・1 基発第1号・婦発第1号)としている。これは、本条の趣旨が、長時間にわたって労働が継続すると労働者に種々の悪影響を及ぼすことからこれを排除しようとするものであるから、当然の解釈であろう。例えば、先にあげた午前零時をはさんで前後8時間ずつある16時間隔日勤務も、暦日原則でみれば1日8時間と解せなくもないが、その実質は前日から続く16時間労働であって、右の解釈例規によれば、本条第2項違反となり、第32条の二(1ヵ月単位の変形労働時間制)等を採用している場合に限り適法となる(同旨 福岡地裁小倉支部判決 昭38年(ワ)第111号 合同タクシー事件 昭42・3・24、水戸地裁判決 昭54年(ワ)第235号 茨交大洗タクシー事件 昭56・11・5)。 |
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