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【4121】 | RE:☆私立轟高等学校♪保健室で課外授業 YRT (2008年04月17日 14時48分) |
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黒さん こんちゃ♪ 身元保証人は連帯保証人と違って気軽に判子押しちゃいますが、そんな話聞いたら慎重にならなきゃあかんですね。 でも大概家族や親類が保証人になると思いますので、判子は押さざるを得ないかも。 |
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【4129】 |
黒川・・ (2008年04月17日 15時03分) |
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これは 【4121】 に対する返信です。 | |||
(Y)さん、 みなさん、コンチ(^_^) ぶっちゃけて言うと いつも私が行っている、 お店の親方の所の出来事です。 >でも大概家族や親類が保証人になると思いますので、判子は押さざるを得ないかも。 ↑↑ 確かに、そうですね〜w おっっ 3時、タバコの時間〜w チョイト一服に行って来ます〜♪ |
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【4122】 |
はまっこ (2008年04月17日 14時50分) |
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これは 【4121】 に対する返信です。 | |||
ちょっと長いかな?wikiのコピー。 身元保証とは、従業員の行為によって雇い主が損害を受けた場合に第三者が賠償することを約束する、雇い主と当該第三者との間の法律関係であり、身元保証契約によって生じる。この契約によって賠償責任を負担する者を身元保証人と呼ぶ。 この慣習・制度の問題点については人権問題といってよく、時々新聞などのマスメディアでも取り上げられるが、制度そのものは放置され、適当に処理されてしまっているのが現状といえよう(後述の通り、身元保証ニ関スル法律には罰則規定が存在しない)。 就職時の保証人について、労働基準局に相談が寄せられることもよくある。保証人は法律で義務付けられているものではなく、拒否しても違法ではない。ただし、会社側が新入社員に保証人を求めることを禁止する法律もない。そのため、両者間での話し合いということになるが、実際に入社を断られたりするケースもある(保証人がいないことを理由に入社を断っても現行の法律上違法ではない)。 保証人の印鑑証明を提出させる会社もあり(金融関係に散見される)そこまでは出来ないとして会社側と話し合った結果、入社を辞退したケースもある。 身元保証人の責任が過重なものとならないよう身元保証ニ関スル法律(昭8法42、[1]。以下「法」と略す)により期間などの限度が定められているものの、銀行での横領事件などの場合は数億円もの金額が請求される場合もあり、身元保証人になることは非常にリスクが大きい。 雇用側が身元保証人に損害賠償を請求するには、身元保証人となっている人物に業務内容、異動情報などを通知しなければならない(法3条)。ただし、通知等を行っていれば損害賠償を請求することはでき、実際に会社の金を横領した社員の保証人に損害賠償請求をしたケースは多数ある。 一度提出した身元保証書の有効期間は長くとも5年まで(法2条。但し明記を要する。されていない場合は3年間)。だいたい、入社時に提出したらその後は出さない企業が多いが、中には5年毎に再提出させ更新している企業もある。厳密にこの制度を運用した場合、5年毎に更新する義務が発生する。すでに長年勤めている社員が保証人を用意できず、解雇されることがあれば人権問題であるが、そういった訴訟や判例がほぼない。現行法上、提出拒否も提出拒否を理由とした解雇もどちらも合法とみなされるためで、実際にトラブルがあった場合はその都度司法の判断を仰ぐしかない。 また、入社して10年以上経過し、継続的な横領が発覚した社員でも最初の横領が5年目未満の時期であれば身元保証人に賠償請求が行く場合もある。 |
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