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【7527】 | RE:チェッカーズM62奮戦記 アリっす (2007年06月02日 17時47分) |
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YOU!さん こんにちは また多忙の日々に突入してしまいました。 らすか〜さんへの文章の中に非常に気になるところがあったので、横レスですがお聞き致します。 >前職場の退職日の翌日は賞与支給日にあたりまして、1日退職を伸ばせば○00Kを受領する事が出来ました YOU!さんの前職場は企業ですので、そこの会社の賃金規定に↑は明文化されていたのでしょうか? (例えば、賞与支給の権利は、賞与支払い日当日に在籍していなければなならないとか 賞与支払い日当日に在籍していなければ、その○ヶ月分の業績に値する金額は支払わない等) 現実的にそのようなおかしい規定はない筈です。 賞与(一時金)は、通常1年間に2回の6月と12月に支払われますが、現在の業績評価制の企業は 一般的に6月分の支払いは、前年度10月〜本年度3月の業績分となります。 6月に辞める場合、6ヶ月分と残3ヶ月の対価を2ヶ月+残日割り計算された合算を貰えます。 この場合、YOU!さんの退職日には、6ヶ月+3ヶ月弱の賞与が貰える権利があり、会社は支払う義務があります。 尚、3ヶ月前ではなく、賞与支払い月までの業績評価制度だったり、一律に基本給の何倍とかいう場合は 5ヶ月+日割り分が支払われることになります。 以前、行列の出来る法律相談所の番組で、9月に辞めたOLが、賞与が6月分までしか貰えなかったと 辞めた後に、3ヶ月分を追加請求しに乗り込んで来ました。そして獲得しました。 YOU!さんの退職金の内訳に、賞与の項目は入っていませんでしたか? 貰えない筈はありません。 入っていなければ、明らかに違法となりますのでその時の未払い分を請求出来ますよ。 |
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【7560】 |
YOU! (2007年06月04日 21時31分) |
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これは 【7527】 に対する返信です。 | |||
アリっすさん、こんばんは。 アリっすさんのレスをじっくりと読ませて頂きました。ありがとうございました。 私も退職時に普段はあまり目にしない給与規程を読みました。前職場の規定はやはりアリっすさんのかっこ書きにあったように「賞与支給の権利は、賞与支払い日当日に在籍していなければならない」という事はうたわれてました。当然に、支給日に存在しない私は受給の権利はないもんだと、判断を致した次第であります。 前の職場は労働組合もないようなホンワカ(?)した職場であり、自分もそのような社風が大好きでした。しかし、自分の我侭により私を10年間育ててくれた職場を後にした事は...。今でもあの時の決断が正しかったかはわかりません。今でも大好きな職場ですんで、例え法律上に賞与が貰えても、多分、貰うつもりはありません。何せ、新人時代より大きな赤字(何も出来ない職員にも報酬を与えているという意味で)を負担して、社会勉強を教え、これからっていう時に旅立って行ったんですから・・・。 ちなみに、現職場にも賞与の規程はありまして、実は10日しか出勤していない私は12月10日に賞与を頂きました。確かに前職場での貰う額よりは少額でしたが、過去のパチでの最高勝ち額程度はありました。 |
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