■ 35件の投稿があります。 |
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【15】 |
さぎなるぱん (2008年11月29日 01時47分) |
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これは 【14】 に対する返信です。 | |||
たしか風営法だったと思うんだけど、一定時間内うちに差玉のマイナスが一定の割合を切ってはいけないという決まりがあったはず。 ただパチもスロもウェイトをかけることでこの決まりはクリアしてるはずだけど。 |
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【14】 |
民間S (2008年11月27日 14時57分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
十数年〜二十年前に聞いた話で10万入れて1回も掛からなければ、何割か戻してくれるてな事を何度か聞きました。まだ良心的な時代だったのかな? これも10年位前ですが、近くにいつも満席で良く出る店が有りましたが検挙され営業停止になりました。 検挙された理由は10万以上1台に使い1度も掛からず怒って派出所にかけ込んだそうです。 それで裏物が発覚。 一度も大当たりしなければ法律違反と言うのは無いと思いますね。 実際に、警察に通報されて、営業停止にって言うのは 何か出て来たんだと思います。 余談ですが、昔のパチンコを知る私には、今のパチンコは酷いの一言です。1パチをたまに打つだけとなりました。 |
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【13】 |
なんぴん一路 (2008年11月27日 10時45分) |
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これは 【9】 に対する返信です。 | |||
>思い込みの書き込みはご遠慮ください。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html 風俗営業適正化法の何処に明文化されているか ちゃんと提示してみてはいかが? どちらが思い込みで書いているか 日本語が読める人に見つけることは出来ませんね |
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【12】 |
凸クレーンマン (2008年11月27日 10時02分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
出玉に関する規則知っているのは以下2点ですけど A) 技球の試射試験を一時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた 遊技球の総数の三倍に満たないものであること。 1時間= 60分 発射総数 100×60分=6000発 6000発×3倍 =18000発 を越えてはダメダメお B)技球の試射試験を十時間行つた場合において、獲得する遊技球の総数が発射させた 遊技球の総数の二分の一を超え、かつ、二倍に満たないものであること。 10時間=600分 発射総数 100×600分=60000発 60000発÷2=30000発以上 60000発×2=120,000発以下 でないとダメダメお 今回はBの30,000発以上が該当しそうですけど・・1回も特賞(当り)が無い場合。 20/Kの回りとして250発当りに20回入賞つう事は3個返しの60発プラスの320個使って20個へそに入る計算 320÷20=16 16個使ってへそに1個入賞ペース 60000発÷16= 3750×3個=11250発は払い出されているけど、30000発にはまだ半分以下・・ サイドポケット入賞は現実的に・・・あんまり入賞は見込めないし(多少はあるでしょうけど) 残り18750個以上は現実的には当り(10回以上)がないと獲得規定数に届かなく 上記規則には抵触する つう事にはなりますけどね・・ ※ 当然実際のホールでは休み無く10時間打ちっ放しは無いと思われるので 30000発は少なくなるでしょう ただホールに対して適応できるかどうか疑問ですがね。 ホール側で当り操作すれば当然それも違反・・ でサイドポケットやへそをガバ開きも当然違反・・ 唯一言えるのはサイドポケットに全然入らないように〆てる場合くらいですかね。 もともとパチンコには天井が無いのは周知の事実・・1日当り無しも有り得るわけで・・ 規則自体に矛盾を感じますがね。 規則を読んだ中に1日中打って当りが無いと駄目駄目は無かったように思います。 詳しい方がいれば補足ヨロシク! |
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【11】 |
バトルパニック (2008年11月27日 09時23分) |
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これは 【5】 に対する返信です。 | |||
>その時にお店の客が確率の10倍嵌ると違法だと言ってた様な気がします。 それ言ったら例えば 「確変中1/30で300回はまりは違法」になってしまいますね。 10倍はまりは例えば1/300の台だとそこまで回す前に 閉店になってしまう場合があるので 目撃するケースは少ないけど 確変中や羽根デジなんかだと遭遇する可能性高いのでは? (自分も経験あるし) |
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【10】 |
なんてことだ (2008年11月27日 08時38分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
エヴァ、2200回転で当たりゼロは見た事ある。 法律違反というのは単なる都市伝説。 条文がないのがその証拠。 営業停止は違う理由だろ。 |
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【8】 |
なんぴん一路 (2008年11月27日 05時03分) |
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これは 【7】 に対する返信です。 | |||
そのような条文は 存在していません 「うそ」には 釣られないように 心がけましょう。 当然の事ながら 法的根拠もなしに 処罰される事は ありえません。 |
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【7】 |
バトルパニック (2008年11月27日 01時55分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
>風俗営業法では、パチンコ台(スロット含む)は、最低、一日に一回は大当たりしなければならない。と言う法律があるのをご存じの方おられますか? これって風営法のどこに書いてあるのでしょうか? どなたか教えてください。 |
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【6】 |
ときたそうみ (2008年11月26日 23時42分) |
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これは 【トピック】 に対する返信です。 | |||
近くに営業停止になった店も原因がそれだったというふうに聞きました。遠隔などで当てることも当然不正行為で、当人の運で全く当てることができなければそれもそれで不正だというのは、(ほとんど矛盾してるようなもの)さすがグレーゾーンで成り立っている業界ですね。 |
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