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【80】 | RE:腐った業界 猫×猫 (2011年02月20日 16時49分) |
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>拾得物は警察に届けるべきですね。 遺失物法 第二章 拾得者の義務及び警察署長等の措置 第一節 拾得者の義務 2 施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。 店内で拾った場合は、警察ではなく店に届け出なければならない。 警察への届け出は店が行う。 |
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【81】 |
子羊A (2011年02月20日 17時16分) |
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これは 【80】 に対する返信です。 | |||
拾得した現金はサンドを通じて店側に渡すのではなく、(誰が届けるかは別としても)速やかに警察に届けられるべき物だということを言いたかったのですが、「拾得物は警察に届けるべきですね」だけでは説明不足だったかもしれません。 遺失物法 (施設占有者の義務等) 第十三条 第四条第二項の規定による交付を受けた施設占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 |
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