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【75】 | RE:受動喫煙防止法について もりーゆo (2014年06月24日 10時33分) |
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ご承知とは思いますが、あくまで自分の考えるところの話になります。 >これはどう言う解釈になるのでしょう? >無理矢理ですけど、法の抜け道の様な理論になってしまうのでしょうか? >それとも、それはそれで明示している条文があるのでしょうか? 明示している条文は無いと思いますが 「【多数の者が利用する公共的な空間】については」と述べており 利用目的が明らかに異なる「トイレ」と「遊技場」は同一の空間と解されないと思います。 >>私が禁煙コーナーと分煙ボードを分ける差異は〜省略〜だから、「分煙ボードは分煙対策とは言えない」と私はしています。 >文面から察するに、これは貴殿の主観で宜しいですか? 公式な発言などで示されていないので 「私の主観」と言うことで結構です。 ただし、【客観的・合理的に考えて】これが分煙と言えるとは考えられない(と自分は思います) >>では前記の通り、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めていなくても、一個人が意見を述べるならまだしも、中傷する筋合いはないですよね? 根拠の無い「中傷される筋合いはない」ですが 「適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めていない」なら、それを根拠に「批判される」事はあるでしょう。 >たばこの煙への曝露があり得ることを注意喚起する事は良い事だと思います。(店の外に貼るとか) これをして「分煙」とは言えませんが「受動喫煙の防止」との観点であれば これは一つの対策と言って良いと思いますし 法の趣旨に沿ったものと言えないこともないと思います。 |
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【82】 |
FAUST (2014年06月24日 18時20分) |
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これは 【75】 に対する返信です。 | |||
またまた、こんな与太話にお付き合い頂きありがとうございます。 >明示している条文は無いと思いますが「【多数の者が利用する公共的な空間】については」と述べており利用目的が明らかに異なる「トイレ」と「遊技場」は同一の空間と解されないと思います。 なるほど。 「遊技場」の中の一部である「トイレ」であったとしても受動喫煙に関わる条文の上では、目的が明らかに異なる場合は、同一の空間と解されないと解釈する可能性があるって事ですか。 >公式な発言などで示されていないので「私の主観」と言うことで結構です。ただし、【客観的・合理的に考えて】これが分煙と言えるとは考えられない(と自分は思います) これに関しては、一点謝罪をさせて下さい。 『貴方の主観でしょ?』という様な言い回しは、私も本当は使いたくないんですよ。ここは主観を述べても良い場所ですし。 私が『貴方の主観でしょ?』と言う相手は主に2パターンありまして・・・。 一つ目は、ありとあらゆる人が見ても、反論の余地がない明確な根拠(今回で言えば公的な機関の是正・指導など)が提示されていないにも関わらず『絶対的に誰が見ても俺の言い分が正義!』という言い方をする方。 二つ目は、法解釈など解釈に差異があって不思議ではない部分に関わる議論の場合。 貴殿の場合は二つ目の方の理由で、貴殿のレスは私と主観は違えど、筋は通っていると思いますし、加えて非常に理論的でスキが無い論調であった事から、つい申してしまいました。 ご無礼、大変失礼致しました。 >根拠の無い「中傷される筋合いはない」ですが「適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めていない」なら、それを根拠に「批判される」事はあるでしょう。 これは前述の通り、「批判」は否定しません。 「適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めていない」これに対して「本当に批判するに足る根拠?」っていう疑問は投げかけていますが、これは議論なので異なる主張をぶつけ合うのは異常な事ではありません。 根拠の無い「中傷」は論外ですし、根拠のある「中傷」も論外です。 >これをして「分煙」とは言えませんが「受動喫煙の防止」との観点であれば、これは一つの対策と言って良いと思いますし法の趣旨に沿ったものと言えないこともないと思います。 勿論、これを以って分煙と定義するって話ではないです。 実態としては『ここより先は喫煙可能です。ご注意下さい。』と入口に貼られていても『知っとるわ!』となりそうですし、意味はあんまりなさそうですが(笑) 小さな事ですが、「受動喫煙の防止」の努力義務の姿勢を見せる一つとしてあってもいいかなっと思った次第です。 |
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