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【74】 | RE:パチンコとは? 悪襟音 (2008年02月07日 15時37分) |
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>例えば遊技設備の設置面積が店舗面積の10%未満である場合や >大規模小売店舗・旅館などは適用除外となっています。 なるほど。 それで、あそこにクレーンゲームがあっても問題じゃないということか・・・ で、景品の金額とかもスルーになっちゃうのかな? それから、最近、都内の古本屋とかに、スロット機が置いてあるところがチラホラ。 景品と交換できるわけじゃないと思うが・・・ うちの近所は確実に10%以上の面積を占めてと思うが。 |
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【75】 |
近隣住民 (2008年02月07日 16時57分) |
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これは 【74】 に対する返信です。 | |||
景品の問題はスルーにならないみたいですよ。 一応800円は守らなければならないみたいっす。 でも〜〜〜。 クレーンはわかんないですけど、 千円ガチャガチャでデジカメやらwiiやらDSやらの高額商品が取れる奴ありますよね? あれの場合、当りが入っていてハズレが無い(千円相当の賞品と引き換える)場合は、何ら問題ないようです。 店内の1000円相当品ならOKみたい。 それから考えれば、クレーンだとハズレがあるからダメかもしれない。 厳密に運用するとなれば、 ・クレーンの高額商品もダメ ・漫喫によく有るスロットの出玉に応じて割引チケット貰える奴、あれもダメ←金券だから ・喫茶店のTVマージャンで、得点に応じてチケット貰える奴、あれもダメ←金券だから ってな事になるわけです。 逃れ方は【一時の娯楽に供する範囲】だから。コーヒー代程度は賭博にならない。 クレーンの高額商品は・・・・・・見逃していると解するべきかな? あと誰も告発しないし、被害者いないから捜査しないってのもあるかも。 |
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