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【5】 | RE:パチスロ「体感器」使用で立証不能 御見それします (2007年05月04日 16時21分) |
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>「窃盗罪について不起訴処分」とあることから推測して 建造物侵入については起訴するかなと思うんですけど、 それじゃあ大した罰にはならんのでしょうかね。 窃盗罪が立証されなきゃ、この人がやってたのは正規の遊戯ってことになるんじゃないですかね。 そうなれば建造物侵入にも当てはまらないような…。 誤解を与えるような打ち方ってことでホールは取り締まることが出来るでしょうけど、それじゃ罪にはならないし。 この事件のその後が知りたいですね。 |
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【6】 |
眠り猫 (2007年05月05日 10時21分) |
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これは 【5】 に対する返信です。 | |||
>そうなれば建造物侵入にも当てはまらないような…。 >誤解を与えるような打ち方ってことでホールは取り締まることが出来るでしょうけど、それじゃ罪にはならないし。 ホール側がルールに従ってないと言うことで、退店をお願いして、それに従わなければ、不法侵入で逮捕してもらう事は可能なんですが・・・・ゴトの連中も頭が良いので、素直に従うでしょうね^^; 素直に従われると、ホール側は何も出来ないんですよ、せいぜい今後の予防の為に来店拒否と似たような道具を所持しての来店は禁止と言うルールを作るくらい^^; |
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