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■ 38件の投稿があります。
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RE:法改正  評価

にゃふん (2006年05月07日 00時30分)

そうですね、閉店補償に関してはサービスみたいなもので、ホール毎にルールが違ったので・・・だから統一されたのでは無いでしょうか?

新法では、たとえ大当たり中でも11時になった時点で遊戯者がハンドルから手を離して止めないと、営業停止になるそうです←本当ですか?と思いましたが。
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RE:法改正  評価

パチ公 (2006年05月06日 22時45分)

こんばんは。

閉店保障ができないと、店の方がト−タルで考えると損になるのではないでしょうか?
これまで、閉店保障があるという理由で時間ギリギリまで打っていた人も1時間程度前には
止めるようになるでしょうから、打ち込んでくれる玉が少なくなって結果的には店の売り上げが
下がると思います。
【6】

RE:法改正  評価

012 (2006年05月06日 21時59分)

でも、閉店時間は前からきまってるんだから確変だからって保障してたことがおかしいんじゃないですか?
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RE:法改正  評価

にゃふん (2006年05月06日 09時31分)

東京都内も法改正でMHの遊戯時間が22:45までにされてしまいました。以前あった出玉の補償もなくなり(これは同じ都内でもホールによって対応は異なりましたが)確変中の場合のみ出玉補償が出来ないので、23時ギリギリまで打てます。
大当たり中でも23時の時点でハンドルから手を離さなければならないそうです(その時点で終了)
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RE:法改正  評価

ミノヤマ (2006年05月06日 01時55分)

あきれて目が点です。
今更ですが、仮に閉店時間に10台の確変中の台があったとして、保証をしなくなったとしたら○万円分、店の利益が増えるわけです。これまで保証をしていたのは「サービスの範疇」と言われたらそれまでですが、法律で規制するほどのことでしょうか? 店の判断にまかせれば良いことだと思うのですが。自分たちの都合のいいことにだけ過剰に反応するあたりがやはりパチ屋のパチ屋たるゆえんと言えるでしょう。それなならスロット機でのモードチェッカーの使用などは、風営法違反ではないと言い切れるのでしょうか? 仮に「モードチェッカー」を使用していたとしても客としてはその証拠をつかむことは不可能で、苦情の言いようもありません。こんなの法律でもなんでもありません。

ちなみに千葉県の某店では5月1日以前(4月下旬)から、「当局の指導により閉店後の保証は一切できなくなりました」とアナウンスしてました。「ああ、そうなんだ」と思う客が大半です。まったく客をバカにし過ぎです!!
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RE:法改正  評価

MR.GIBSON (2006年05月06日 01時23分)

神奈川では閉店保障が無くなり閉店時間も10分短縮される。納得いかない。せめて翌日確変のまま打たせてくれよ。と思う。なんでこう経営者(店側)と行政にとって都合の良い改悪(客にとって)しかしないんだろう。最近はやっとパチンコも市民権(古い言い方ですが)を得てきたような気がしたんですが残念でなりません。
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RE:法改正  評価

サボリメンツ@ (2006年05月03日 22時37分)

法改正の趣旨で最重要部分は

18歳以下(客・従業員)の入場規制
客引きなどの店舗外営業の規制
人身取引の防止・営業の規制強化
同時に適用範囲・罰則の強化

パチ・スロ台の運用に関して直接的な規制改革
という訳ではないもの(のはず)ですけど
改悪でしょうかね? まあ改良とは思いませんけど

改正前の条項を見ても
保障やサービス自体がグレーゾーンなモノで
改正されたからどうこう言うものではないと思いますけど
どーですか
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RE:法改正  評価

パチ貧乏人 (2006年05月03日 21時43分)

5月1日より法改正により、パチンコの台で玉などが詰まったり、上皿などが故障で玉が出なくなったりのとき、サービスで保証していたただける店が多かったのに、今は法律で禁止されました。
つまり、雷などで停電しても出玉保証は無いそうです。
これって、改悪ですね。
意地悪なお店なら、わざと故障を多くださせ、玉を保証しないと、儲かって仕方ないかも。
皆さんどう思いますか??
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