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【5】

RE:ホール管理職の方に質問[深刻です]

幽鬼 (2000年12月26日 15時09分)
解雇にはなりますが、当月の給料は支払わなければなりません。
訴訟しても勝てますよ。
まずは弁護士に相談してください。
請求権は1年しかないので、お早めに

■ 7件の投稿があります。
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【6】

そうなんですか?  評価

一軒家タナカ (2000年12月27日 10時03分)

お店側としては、盗人の店員に計算不可能な金銭被害を受けているんですから、
当月の給料だけで支払いが済んだ事に、むしろ感謝することかと思いました。
(出るとこ出れば、盗人店員に対し、さらに状況は悪化するように思うのですが)
しかも裁判沙汰になると、犯罪ですから刑事問題になり、かえってまずいんじゃないですか?
と、素人の口出しでした。
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