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【4】 | RE:開店時間 ふうう (2007年05月06日 22時09分) |
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違法ではありません。 風俗営業適正化法(抜粋) (営業時間の制限) 第十三条 風俗営業者は、午前零時 (都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として 当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、 当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として 政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時) から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。 2 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため 必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、 地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。 風俗営業適正化法の営業時間の制限では、日の出から午前零時まで(特例を除く)が基本的な営業可能時間。 ただし−2の規定により、 都道府県が営業時間を制限する事ができるとされているので、 実質的な管理は十三条の規定内で都道府県が行っている。 風俗営業適正化法の条文規定としてはここまでで、 更に入場を規制するか否かなどは、 管轄警察署の指導であったり、業界団体としての自主規制などの法とは別のもの。 各地域の状況差があるものだと思われます。 |
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【9】 |
とんび (2007年05月06日 23時16分) |
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これは 【4】 に対する返信です。 | |||
>違法ではありません。 詳しく書いていらっしゃっるので、よくお分かりだと思いますが、 他の方が勘違いしないようにコメントしておきます。 都道府県条例により営業が可能な時間は定められます。 この営業が可能な時間は、客として入場させることが可能な時間で、 遊技することを目的として、都道府県条例に定められた時間以前に、 または、都道府県条例に定められた時間を超えて、滞在させること は、都道府県条例に違反しているため、違法行為として行政処分の 対象です。 大阪の場合は、午前10時から午後11時までなので、トピ主さんの ケースは違法です。 余談ですが、昨年の風適法が、昨年大幅な改正が行われましたが、 閉店保証・固定ハンドル・設定公開やイベント・表示問題については、 昨年の改正で駄目になったわけではなく、もともと駄目なことです。 では、なぜ改正後いっせいにその様な行為を止めたかというと、 改正による厳罰化が大きな要因です。 |
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【8】 |
R.ナダル (2007年05月06日 23時13分) |
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これは 【4】 に対する返信です。 | |||
言葉足らずでした 開店時間前にお客を入れてしまうのが違法と言う事です トピ主さんの文章を見ると、その店が10時開店とは書いてありませんね〜 失礼致しました |
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【5】 |
御見それします (2007年05月06日 22時18分) |
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これは 【4】 に対する返信です。 | |||
>都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時 これは三重県のオールナイトパチのことですねw |
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