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【39】 | RE:体感機は? なるせ (2005年11月25日 00時21分) |
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業界関係のニュースで調べると、窃盗罪の現行犯で逮捕されているのが、結構多いですよ。実際に実刑が出ているものもあるみたいだし。ただその後について書かれているものは、圧倒的に少ないですけど。 体感器を1日数万円で貸し、使い方を指導していた人も共犯として逮捕されている例もあるみたいです。 |
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【45】 |
もりーゆo (2005年11月26日 14時50分) |
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これは 【39】 に対する返信です。 | |||
>業界関係のニュースで調べると、窃盗罪の現行犯で逮捕されているのが、結構多いですよ。実際に実刑が出ているものもあるみたいだし。ただその後について書かれているものは、圧倒的に少ないですけど。 >体感器を1日数万円で貸し、使い方を指導していた人も共犯として逮捕されている例もあるみたいです。 結局、現行犯で実行犯を逮捕するしか捕まえようは無いのは事実。 で、窃盗であることを証明するには、ホールの認める通常の遊戯以外の方法でメダル等を取得したこと(体感機の使用はホールが認めていないので該当する)を証明する必要がある。 ここでの証拠となるとすれば、防犯カメラの映像、周辺の客や店員の証言、実際に体感機を所持して入店した事実等が必要と思われる。 防犯センサー等の記録等は誤動作の可能性を否定できないため、実質証拠価値は低い。 それ故に、窃盗の証拠の主体は目撃証言となってしまう。 ここが難しく、目撃証言を突き詰めると、実際に使用していた事実をはっきり確認していたとは言えなかったり、 店員1名の単独の証言のため信憑性に問題有りとされたり・・(複数の店員が間違いなく確認していてもかなり微妙) それ故に有罪にできるケースがかなり少ないのではないでしょうか。 不法侵入のほうはまだ可能性が高いものの、窃盗で罪に問えなければ、盗られたメダルは取り返せないし、下手をすると、逮捕時の行為を「行き過ぎ」として暴行罪等に問われることも。 賢明なホールではおそらくこれらのことは承知しているはずで、 それ故に、ゴト師を発見しても、退店を要求するぐらいしかできないことも解っているのでしょう。 なお、「非常に疑わしい」という理由で退店を要求することは微妙ではあるものの法的問題はないと思われます。 一応、「入店して遊戯する」ことは、客とホールの契約関係によって提供されるサービスな訳で、ホール側が「あなたとは契約できない」と契約を拒否する権利を持ち合わせている点から、退店要求・入店拒否=契約拒否は可能。 ただし、特定個人を示して「入店するべからず」と張り出した場合は名誉毀損になるので基本NG。 |
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