返信元の記事 | |||
【3】 | RE:オバカな疑問 元従軍慰安夫3 (2016年02月05日 00時51分) |
||
>刑事法は、犯罪者を処罰することにより広がる波紋は無視します。 >行政法は、違反者を処分することにより広がる波紋を考慮します。・・・・ パチンコを対象としている法律は、風営法の遊技機規定ですよね? これが賭博除外法となっていないことから実質の民営賭博であるパチを「遊技機」としているので・・・罰則(刑事罰)が曖昧なままなんですな。 司法警察(公安委員会から指名された警部級以上)は、「罰刑法定主義」でしか取り締まりができませんから・・・あらかじめ規定された罪状でなければ犯罪として検挙できないのです。どれほどに社会的通念からみて悪どいことをやっていても刑法で規定していなければ・・OKなんですな。 *新手に追いかけゴッコの違法風俗業がその典型ですわな? 残念ながら「パチ台は遊技機」というのが法律で・・・それを検査して認定してるのは、たかが遊技機ですし・・・実質、警察ですから・・今回の釘問題については、自分がジブンをお縄にはできないのです。 *また、ゴト師が違法な手口で玉を獲得して計数機を通して特殊景品に交換して換金した後では「詐欺」や「窃盗罪」には問えません。違法な手口で玉を獲得している現場で現行犯逮捕(オミセの人でも可能)した場合は、貸し玉料金×玉数で窃盗罪が成立します。そのために高価なホールコンピュターを導入してリアルタイム監視しているということです。自動警報が出ますから・・・。 ただし・・・刑法よりもうんと前の昭和21年に発効した民法が優先しますから、お店や遊技客がメーカーとKを相手に民事賠償を問うことができます。 でも法曹界は、メーカーとK側に立っていますから・・これに対抗して立ち上がってくれそうなのは・・福島女史くらいしか思いつきませんね。 でも彼女たちにとっては「パチ業界の暗部はアンタッチャブル」なんでしょうけどねぇ |
■ 7件の投稿があります。 |
1 |
【4】 |
通行人Y (2016年02月05日 08時55分) |
||
これは 【3】 に対する返信です。 | |||
主さんの意見は、覚せい剤取締法にも風営法にも同じような規定がなければ不合理じゃないか? と、理解しましたので、独断と偏見で異見を書きました。 >・・・罰則(刑事罰)が曖昧なままなんですな。 行政的取締法規にも行政罰(過料=あやまちりょう)だけでなく刑事罰(懲役・禁錮・罰金・科料)を規定している場合もあります。 刑事罰の場合は罪刑法定主義になりますが、行政罰の場合は当然ながら行政的な裁量が働きます。 >*また、ゴト師が違法な手口で玉を獲得して計数機を通して特殊景品に交換して換金した後では「詐欺」や「窃盗罪」には問えません。 「違法な手口で玉を獲得」した時点で窃盗罪は既遂になりますので現行犯に限りません(法理念上は)。 「特殊景品に交換して換金した」のはいわゆる贓贓物収受罪ないし贓物物故買罪になります。 >ただし・・・刑法よりもうんと前の昭和21年に発効した民法が優先しますから 刑事法と民事法は厳然と区別される法律ですからその優劣の問題は生じません。 >でも彼女たちにとっては「パチ業界の暗部はアンタッチャブル」なんでしょうけどねぇ 激しく同意します。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
© P-WORLD