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【3】 | RE:ゴト師 もりーゆo (2006年11月20日 03時18分) |
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>ゴトは目視で確認しないと通報できないのでしょうかね? 例えば体感機は、機器そのものに違法性が無く、 それを持っている事では違法とはならなかったと記憶しています。 よって、体感機を使用して(と言うか、手段は問わず) 「ゴトを行なっている」事を確認しないと「窃盗」に問う事は出来ない事になるはずです。 (現行犯でなければ、「【不正】に出玉を手に入れた」証拠が無い) よく、ホールで【「体感機等を所持しての入店」は不法侵入罪に問われる可能性が有る】 と言った掲示がされていると思いますが、 現実問題として、それを即犯罪として警察に届けるのは無理が有ると思われます。 (偶々知らずに持っていただけとの言い訳も一応は通る可能性がありますしね) それに「窃盗」に問わなければ「コイン没収」の正当性の主張も難しくなります。 |
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【4】 |
朋しゃん (2006年11月20日 18時23分) |
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これは 【3】 に対する返信です。 | |||
なるほど。。勉強になりました。 もりーゆo さんありがとうございます! |
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