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【316】 | RE:喫煙者よ、勃ち上れ! 古代晋也 (2013年12月11日 10時16分) |
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喫煙天国 氏へ >あなたが、どれほど不平不満を述べようと現実は変わらない。 >店は禁煙にならないし、喫煙者は居なくならない。 貴殿のおっしゃる通りですね。並大抵の事では、現実は変わらないでしょう。 思えば、こうして貴殿とやり取りするのも【ホットケーキ】の話からですね(笑) まぁ、貴殿ただ1人ですら変わらないんですから現実は変わり様が無いですね(笑) >パチンコ中毒で正常な思考が出来ていない人 例えば、預かってるお金とか、自分の収入では、返済不能なお金とか、そういう使ってはいけないお金にまで手を出し、また、余暇でなくて、勤務中とか取るべき睡眠時間も取らずにパチンコを打ちに行くのであれば、それは立派な【パチンコ中毒】でしょう。 しかし、勤務も終わり、帰宅途中の2、3時間 自分のお金でパチンコを打ちに行くのは、紛れも無く【趣味】でしょう。 >あなたの言う【悪趣味】【悪嗜好】【悪思考】 まるで僕が言ってるだけの行為の様ですが、おそらくは、貴殿も含め、パチンコ屋では、ごく当たり前に見る行為です。 すなわち、『煙草の煙を吐き出して撒き散らし、他人が臭い匂いの苦痛で顔を歪めてるのを見て見ぬ振りをしたり、あるいは楽しんだりする行為』ですね。 実際に貴殿も『顔を歪めながらパチンコ打ってるヤツのほうが見苦しいと言うか滑稽ですね。(笑)』と書いておられるのですから間違い無く貴殿も【悪趣味】ですね。 また、煙草を吸う方ですが、煙の味や香りを楽しむ【嗜好】の意味よりも【ニコチン依存症】の発現、【ニコチン依存症】における摂取行動の意味合いが濃厚で、とても【嗜好】などと言えるもので無く、ましてや【権利】など到底 主張出来るものではないのです。 >どの様な権利・自由であっても他人の権利や自由を侵害する事は出来ません(権利の内在的制約、憲法第12条・13条「公共の福祉に反しない限り」 権利や自由であっても他人の権利や自由を侵害する事は出来ないと明記されているのに【依存性薬物の摂取】や【悪臭を伴い発癌性物質を含む煙を吐き出して撒き散らす】事が、他人の権利や自由を侵害出来る訳無いでしょう? もっとも【悪趣味】な人に【正常な趣味】の話をしても無理でしょうけど(笑) |
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【320】 |
喫煙天国 (2013年12月11日 19時57分) |
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これは 【316】 に対する返信です。 | |||
>まぁ、貴殿ただ1人ですら変わらないんですから現実は変わり様が無いですね(笑) あなたの選択しだいで、あなたの現状は変わるのですけどね。(笑) >紛れも無く【趣味】でしょう。 【趣味】と言い張るのならもう少しこだわりを持ったらと思いますけどね。 喫煙者の有無なんて気にしない程度の店選びしかしないのは、【趣味】だからパチンコさえ打てればいいってことか。 >実際に貴殿も『顔を歪めながらパチンコ打ってるヤツのほうが見苦しいと言うか滑稽ですね。(笑)』と書いておられるのですから間違い無く貴殿も【悪趣味】ですね。 だから【悪趣味】に付き合わなくて良い方法を教えているんです。 実際、あなたの行くホールも【悪趣味】な人だらけなんでしょ?それにわざわざ付き合わなくてもいいんですよ。 >また、煙草を吸う方ですが、煙の味や香りを楽しむ【嗜好】の意味よりも【ニコチン依存症】の発現、【ニコチン依存症】における摂取行動の意味合いが濃厚で 喫煙者だったけど禁煙したなんて人は世の中にたくさんいますし、私の周りにだってたくさんいます。 止める理由は様々なんでしょうけど、基本的に自分の意思の力のみである日突然止めてましたよ。 ニコチンの依存性なんて結局は本人の意思しだいでどうにでもなるものだし、私だって過去に2年間禁煙してた期間がありましたよ。 止めない人が特別意思が弱くて、止めた人が特別意志が強いなんてことは無いと思いますよ。 煙草を吸う一因にニコチンへの依存と言うのがあっても、それがすべてじゃない。結局、煙草が好きだから吸っているのでしょう。 第一、ニコチンの依存がそれほど強烈なのだとしたら、喫煙者と長時間空間を共にする非喫煙者のパチンカーもとっくにニコチン依存症になっててもおかしくない。 あなたたちが喫煙者のいるホールに来るのはニコチンの摂取行動によるものなんて言わないですよね。(笑) それに、そんなことを言い出したらあなたの【趣味】だって、【趣味】だからパチンコをするのか?【ギャンブル依存】だからパチンコをするのか?ってことになるでしょ? あなたがいくら「【趣味】だからパチンコしてる」と言った所で、パチンコしない人には【ギャンブル依存】にしか見えないでしょうしね。(笑) >【依存性薬物の摂取】や【悪臭を伴い発癌性物質を含む煙を吐き出して撒き散らす】事が、他人の権利や自由を侵害出来る訳無いでしょう? これは要するに、「喫煙者がいくら煙草を吸おうが、喫煙者の居るホールに通うこと・選ぶことは自由だ」と言ってる訳ですよね。 まあそうですね、「嫌でも行きたい」と言う人に「嫌なら来るな」は乱暴でしたね(笑) けど、それで受動喫煙だ何だと言っても、「煙害の回避が困難だったとは認められない」ってことになると思いますよ。 まあ、私としては、「嫌な思いなどしない場所で悠々自適にパチンコを楽しんだらいいのに」と思ってしまいますが・・・ 嫌煙者自らが、「パチンコに勝てそう」って不確実な理由だけで店を選んでいるんだから・・・ホント、救われない話だな(笑) |
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