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【30】 | RE:パチンコしてる場合じゃねぇぜ!! 右手のサイモン (2012年09月07日 02時59分) |
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読みましたが、 第23条1項により現金及び有価証券以外 だったら出せるのではないのですか? |
■ 43件の投稿があります。 |
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【31】 |
ふぉれsてょと (2012年09月07日 03時33分) |
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これは 【30】 に対する返信です。 | |||
>第23条1項により現金及び有価証券以外 >だったら出せるのではないのですか? それは、賞品として提供していけないものの列挙であって それ以外なら、どの営業だろうが賞品を提供してよいと言う条文じゃない。 各号の営業がどんなものとされているか、それぞれ読んでみ 追記 悪い。 各号だけじゃ、賞品の提供についてはわからんな。 具体的な項目はまた調べとく。 追記 ごめんなさい。 これは完全に1点勘違いしてたわ。 確かに8号営業でも賞品の提供を禁じてはいない。 注: 第二十三条 第2項 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。 8号営業では、遊技結果に応じた景品提供は駄目だ。 7号で、まあじゃん屋以外の営業は、ぱちんこ屋等だけ。 8号営業でカジノ作っても、 チップに応じて景品は提供できない。 7号営業であっても カジノにおけるのは、公安委員会の認めた遊技機だけ。 それってパチンコ屋等じゃん。 |
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