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【30】 | RE:消費税 みそら (2012年05月06日 01時02分) |
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元自動機屋さん、こんばんは >随分な「詭弁」ですなぁ・・・。特殊景品を換金する遊技者(お客)は全員、担税能力のある「課税対象事業者」なんですか? 詭弁といわれてもねえ。 別の取引だということも理解できないのですか。 理解する気がないようにも思いますが。 「課税対象事業者」って言葉は初めて聞きました。 なんですかそれ。 先にも書きましたが、消費税について知識の無い人に説明するのは難しいんですよ。 感覚的に判断して物を言う人が出やすいのも消費税の特徴でして。 内容が消費税と脱線しているので、他の話にはノーコメントとします。 |
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【32】 |
元自動機屋さん (2012年05月06日 22時35分) |
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これは 【30】 に対する返信です。 | |||
みそらさん 消費税素人を相手に、遅くにすんませんねぇ >「課税対象事業者」って言葉は初めて聞きました。 >なんですかそれ。 お疲れのようで・・・「課税対象になる事業者」でしょ? なんだか、妙に「用語、定義」に拘るガチガチ青い・・院卒の新入社員を相手にしているような感じがしてまいりましたな・・・*お役人にも多いタイプ? いずれにしても・・・「文意」に対しては何らお応えにならないので・・ここらあたりで止めときましょ >別の取引だということも理解できないのですか。 その通りですね。「三店方式」というのは大阪の商売人の考えそうな実に優れた脱法行為ですな。 「たちまち違法とはいえない」と云うのが(K)の唯一の公的場所(国会)での見解だそうですが・・・ まぁ・・PCSAさんのHPを見る限りでは「カジノ法」の国会審議が始まってしまうと・・今のパチの現状は、再び遡上に上がらざるを得ないということらしいので・・ 社会状況が大きく変化していることから、みそらさんお得意の「フィクション」でしたっけ? ソレが起こらないとも限らないような雲行きですな? *でもPCSAさんのは「マッチポンプ」のような臭いがしないでもないが・・・ いずれにしても・・「消費税とパチ」の現状が良く理解できました。・・ありがとうございました。 *まとめ お店は貸し玉売上でお客から仮受けした100の消費税は、景品法の定めにより消費税を含む80(還元率による)でお客に渡す。・・お客はソレを買上げ所に持ち込んで消費税込みの80で売り渡し・・。買上げ所はお客からは80で買い取った特殊景品を手数料を加えて80.4位で卸屋に売り渡すがお客に支払った消費税を仕入れの仮払いとして算入できるので規模によっては納税義務なし程度の額・・・卸屋は手数料を加えて81程度でお店に再販するが消費税は手数料分5%のみなので前者と同様・・ グルッと還流してきた特殊景品はお店に戻って卸屋から81程度で仕入れるが・・・他のパチ台購入や諸々の営業に必要な経費に伴う仮払い分を99まで算入できるので実際の納税額は貸し玉売上の1程度という僅かな額で済むということですな・・ *痛くも痒くもないですねぇ・・・こんなもの後ろ手に隠した「還元率調整」でナンとでもなりますもの ところで・・・「業界全体で20兆!!」らしい・・という売上規模ですが・・実際はお客に80%還元しているらしいので世間一般の考え方では「売上4兆規模の業界」というのが正しいのでしょうなぁ・・むしろ、そう捉えるべきなのかな? もっとも・・業界売上総額も、還元率も全く判らないのが実態のようでして「・・・らしい」の推測に過ぎないのですが・・ 「特殊景品」と「古物商」に無理やり宛てこんだ現行の「三店方式」も、当時と景品法所管や税関係が変わってきているので歪が出てきているのは事実ですな。 以上・・完結。 *ご参考(消費税.com様より転載) Q1.パチンコの景品買取業者が特定の商品を媒介として現金と交換する行為は課税されるか? A1.業者が消費者から買い取る行為は課税仕入れとなり、買い取った商品をパチンコ業者等に販売する行為は課税売上となる。なお、消費者の業者に対する譲渡は、事業者ではないので課税の対象とはならない。 →即ち、業者は消費者から買い取った額を100としての内税で仕入れ消費税とする・・てぇことなんでしょう。 |
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