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返信元の記事
【28】

RE:体感機は?

わだとん (2005年11月24日 13時55分)
こんな記事見つけました。

 福知山署は22日、窃盗の疑いで京都市伏見区、○○○を逮捕した。
 調べでは、同容疑者は同日午後5時40分ごろ、京都府福知山市岩井のパチンコ店で、当たりのタイミングを測る体感器を体に付け、スロット機からメダル計8883枚(約17万7600円相当)を不正に盗んだ疑い。

体感機で当たりを引くのは窃盗罪にあたるのか・・・

■ 54件の投稿があります。
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【35】

RE:体感機は?  評価

ラオウは強すぎる (2005年11月24日 22時19分)

本件は被疑者の対応にもよりますが、

逮捕罪
特別公務員職権濫用
等に抵触する『可能性』があります。

現行犯逮捕だった事を『報道』してあると思われますが、『その後』について全く記載がありません。

裁判所が逮捕状を発していない可能性があり、その場合即日釈放されます。
むやみに拘束を引き伸ばせば当然逮捕監禁にあたります。

この事件の続きはどうなってるんでしょうかねぇ〜〜〜?

尚、ホール側の『権利の主張』は、なんら問題はありません。
主張が通るかどうかは別な問題です。
基本的に面倒なのでもめた時は素直に撤退するのがベストだと思いますけどねぇ〜〜〜。

相当な馬鹿じゃない限りこの様な事にはならないと思います。
犬のおまわりさんは軽くあしらってあげましょう。
【31】

RE:体感機は?  評価

ラオウは強すぎる (2005年11月24日 19時25分)

>不正に盗んだ疑い。

>>>疑い<<<です。

恐らく不起訴処分となるでしょう。

以上
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