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【2】 | そうですか..納得いかないなぁ.. やけっパチ太郎 (2001年04月26日 23時34分) |
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一軒家タナカさん、ありがとうございました。 でもやっぱり納得いかないなぁ.. カードの裏に「詳しくは利用約款をご覧下さい」と書いてるんだけど、約款なんか何処にあるかもわからないし.. おおかた法律の専門家に「この程度の文章を書いておけば大丈夫。たかだか2〜3千円のために訴える人なんかいっこないんだから!」という感じで指導を受けてるんでしょうね。 そういえばM社の男性は「PACQYは有価証券だけどサイクルはそうじゃない!」なんて事を言ってましたが、そんなのあり? 刑法162条及び163条にいう有価証券とは、「財産上の権利が証券に表示され,その表示された財産上の権利の行使につきその証券の占有を必要とするもの」であると解されるからパッキーカードは有価証券であるとする判例があります。玉を購入する権利が付されているサイクルカードだってまったく同じだと思うんですけど。 だからサイクルカードは有価証券。1日で権利が消滅する有価証券はありえない!という論理で頑張ってみたいと思います。 |
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【3】 |
一軒家タナカ (2001年04月27日 17時17分) |
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これは 【2】 に対する返信です。 | |||
なるほど、つまりサイクルカード=有価証券ということが認められれば、このハナシ、根底から逆転できるということですね。 んん〜、なかなか大変そうな・・(^^;。 ルールって、スジとして合っているものと合ってないものがありますよね。このハナシ、道理として正しいのはどちらなのか僕には判断できません。でもスジが通ってなくてもルールがあれば、それはもうルールに従うしかないと思います。 いくら自転車が悪くても、それをひいた車が全責任を負わなければいけないですよね、ルールでは。。。 |
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