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【2】 | RE:体感機は? もりーゆo (2005年11月20日 13時57分) |
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>民事でも刑事でもありません。 >台に直接触れていなければなんら問題はありません。 >遊戯を拒否する事も出来ません。 >出玉を没収する事も出来ません。 だめですよぉ。それは間違い。(まさかわざと?)あくまでも「法的には」ですが。 「体感機」の持ち込みは通常、店が明確に拒絶しています。 それにも関わらず、「体感機」等を持ち込んだ場合、 「中に入ることを拒絶しているにも関わらずに中に侵入した」との解釈により、建造物不法侵入の罪に問うことが可能です。 また、何らかの手段によって「不正に出玉を得る行為」は、「ホールの占有する玉・メダルをその意思に反して奪う行為」となり、窃盗罪に問うことが可能です。 そして逃走の過程で店員等に危害を加えた場合は強盗傷害罪となる可能性まであります。 で、民事的には、「店に損害を与えようとしたあるいは実際に与えた」「店の営業を妨害した」などの理由により損害賠償の請求ができる可能性があります。 >遊戯を拒否する事も出来ません。 >出玉を没収する事も出来ません。 当然、その理由から遊戯どころか入店を拒絶できますし、不正に奪った出玉は当然のごとくホールへ返還されます。(もともとホールのものとなるので没収じゃないです) もちろんこれらの罪に問うには証拠が必要になります。 実際に機器を持っていたことが証明できなければ不法侵入を問えませんし、不正に出玉を得た証拠がなければ、窃盗罪にも問えません。 すなわち、「持込を禁じられてる機器を所持せず」「不正に出玉を得た証拠を掴れなければ」罪には問えないことになります。 ただし、店員がそんな行儀の良くないホールは沢山あるので身の安全は全く保障できかねます。 >ホールが理不尽な事を言ってきたらその場の状況をそれこそ携帯動画で全て録画して下さい。 これは重要でしょうね。言い掛かりを付けられたときには絶対に何かの記録を残すべきです。 できればホール責任者の言質を取った録音録画があると良いですね。 うまくすれば、裁判で逆に損害賠償or慰謝料の請求が可能になります。 ただし、下手に店側と交渉すると「恐喝罪」となる危険があるため、交渉する際は慎重に。 |
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【3】 |
ラオウは強すぎる (2005年11月20日 14時29分) |
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これは 【2】 に対する返信です。 | |||
>「中に入ることを拒絶しているにも関わらずに中に侵入した」との解釈により、建造物不法侵入の罪に問うことが可能です。 知らぬ存ぜぬで責任能力を回避出来ます。 ちなみに故意を成立させる事も困難です。 >また、何らかの手段によって「不正に出玉を得る行為」は、「ホールの占有する玉・メダルをその意思に反して奪う行為」となり、窃盗罪に問うことが可能です。 不正行為の基準が明確化されていません。 そもそも国内法で制限できません。 摘要が可能なのは国家公安委員会規則によると思いますが、『台に直接機器が触れなければ』罪には問えません。 >で、民事的には、「店に損害を与えようとしたあるいは実際に与えた」「店の営業を妨害した」などの理由により損害賠償の請求ができる可能性があります。 損害として成立させるのは困難です。 法の範囲内での遊戯で損害は成立しないです。 >当然、その理由から遊戯どころか入店を拒絶できますし、 法的根拠が無ければ拒絶出来ません。 >「不正に出玉を得た証拠を掴れなければ」 証拠というより不正を成立させないといけません。 体感器は使い方次第で有効です。 |
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