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【2】

RE:未成年の遊戯

ピコ様 (2012年09月19日 20時13分)
酒屋とかだと、未成年に酒を売ると、酒販免許取消処分ですよね?

パチ屋はどうなんでしょ。
免許証見せてというか、生年月日の確認を行わなければ意味がないw

■ 17件の投稿があります。
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【9】

RE:未成年の遊戯  評価

猫+猫 (2012年09月20日 07時32分)

ククク・・・

皆さん人が良いのか心が広いのか、前提条件の上で話してる様だが・・・

俺は突っ込み体質だから主さんに付き合ってあげよう

>免許証見せてというか、生年月日の確認を行わなければ意味がないw

 「普通自動車以上」の免許種別と写真見て本人確認とれれば、生年月日なんざオマケでしょ
 んで社会人なら何の問題も無いんじゃないか?




わざとだよね? 「未成年」なんて言葉を敢えて使ってるのは
【4】

RE:未成年の遊戯  評価

だけお (2012年09月19日 23時23分)

>免許証見せてというか、生年月日の確認を行わなければ意味がないw

見せてって言ったら年齢確認してない訳ないな。
逆に、見た以上、知らなかったでは通らなくなるから。

罰則はあるよ。
風適法 第五十条
 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

で、ここで言う「次の各号」の中に、第二十二条の第五号
「十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること」の禁止
が含まれてる。

【3】で書いてるケースは明らかに未成年の側が騙す為に免許証まで用意してたわけで
(良く似た兄弟だったんだろうか?)
まあ、故意じゃないってことで反省文で済んだんだろう。
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