返信元の記事 | |||
【2】 | RE:未成年の遊戯 ピコ様 (2012年09月19日 20時13分) |
||
酒屋とかだと、未成年に酒を売ると、酒販免許取消処分ですよね? パチ屋はどうなんでしょ。 免許証見せてというか、生年月日の確認を行わなければ意味がないw |
■ 17件の投稿があります。 |
2 1 |
【9】 |
猫+猫 (2012年09月20日 07時32分) |
||
これは 【2】 に対する返信です。 | |||
ククク・・・ 皆さん人が良いのか心が広いのか、前提条件の上で話してる様だが・・・ 俺は突っ込み体質だから主さんに付き合ってあげよう >免許証見せてというか、生年月日の確認を行わなければ意味がないw 「普通自動車以上」の免許種別と写真見て本人確認とれれば、生年月日なんざオマケでしょ んで社会人なら何の問題も無いんじゃないか? で わざとだよね? 「未成年」なんて言葉を敢えて使ってるのは |
|||
この投稿に対する 返信を見る (1件) |
【4】 |
だけお (2012年09月19日 23時23分) |
||
これは 【2】 に対する返信です。 | |||
>免許証見せてというか、生年月日の確認を行わなければ意味がないw 見せてって言ったら年齢確認してない訳ないな。 逆に、見た以上、知らなかったでは通らなくなるから。 罰則はあるよ。 風適法 第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 で、ここで言う「次の各号」の中に、第二十二条の第五号 「十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること」の禁止 が含まれてる。 【3】で書いてるケースは明らかに未成年の側が騙す為に免許証まで用意してたわけで (良く似た兄弟だったんだろうか?) まあ、故意じゃないってことで反省文で済んだんだろう。 |
|||
© P-WORLD