| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
返信元の記事
【24】

RE:広島ブールバールヒルズの許せない悪事

ベース投げ監督 (2008年02月04日 11時53分)
歩くATMさん、どうもです。

>横領とか言ってるけど玉やメダルの所有権は店のものです。
> 客側は、お金を払って借りているので占有権を有してまいますが、所有権を有してません。よって横領は成立しません。むしろ客が、玉やメダルを持ち帰るなどした場合は、横領になります。

他の客の出玉を勝手に換金したら窃盗罪または詐欺罪になるんじゃないでしょうか?この場合、最終的に盗んだ犯人は持ち帰らずに店のジェットカウンターに玉を返していますよね?
つまり、店内で貸出料を支払った客が一時的が占有権を有している状態ですよね?出玉に関しても、貸出料を払って得た出玉に関してはその客に占有権があると思います。景品交換した時点で占有権を放棄したと解釈できないんでしょうか?

> 詐欺にも触れますが、他人の財産や得られるであろう利益を偽もう行為によって搾取することを言います。つまりトピ主さんが景品を請求していない以上、メダルを店に返したに過ぎません。
カウンターでレシートを出した時点で景品請求の意思表示ですよね?その意思が通じて特殊景品を受け取ってるわけですから。カウンターの判断で勝手に端折るのは問題では?
過失があったにしても過失割合は店側大じゃないですかね?これが客側過失100%だと、消費者側が一方的に不利益じゃないかなぁ・・・。

いかがでしょうか?

■ 28件の投稿があります。
3  2  1 
【26】

RE:広島ブールバールヒルズの許せない悪事  評価

歩くATM (2008年02月04日 16時43分)

>他の客の出玉を勝手に換金したら窃盗罪または詐欺罪になるんじゃないでしょうか?この場合、最終的に盗んだ犯人は持ち帰らずに店のジェットカウンターに玉を返していますよね?
 窃盗罪成立はよく着手時期もポイントになることがありす。客Aが玉を借りて占有権を有している遊技中、無断で客Bが玉を搾取した時点で着手したことになり窃盗罪が成立します。つまりジェットカウンターに玉を流す前に着手行為があったとされ被害者A、犯人Bで争われます。店側は所有権を有していますが、実質的被害の有無にかかわらずAとBのみで窃盗罪を争い店側はなんら関与しません。

>景品交換した時点で占有権を放棄したと解釈できないんでしょうか?
そうですね。出玉をジェットカウンターに流し占有権を放棄しているかもしれませんね。しかしその時点で、景品を請求する権利を有したことになります。トピ主さんは景品を請求する権利をもったにも関わらず、その権利を行使していない以上権利放棄とみなされても仕方ないと思います。もし仮に権利を行使したにも関わらず店側が景品を出さないとしたらこれは店側が権利不履行したことになりますので店側に責任があります。

>カウンターでレシートを出した時点で景品請求の意思表示ですよね?その意思が通じて特殊景品を受け取ってるわけですから。カウンターの判断で勝手に端折るのは問題では?
 カウンターでレシートを出した時点で景品請求の意思表示ではありません。なんの景品が欲しいか請求したわけじゃないですよね。カウンターは、一般的多くが特殊景品を請求しているものから、特殊景品をお渡ししたに過ぎません。トピ主さんは、特殊景品を受け取り、その際端メダル分の景品を請求できたのにしなかった。もっと言えば特殊景品だけもらって何の文句も言わなかった契約成立でしょう。お互いに過失があったとしても、過失割合は半々じゃないですか?一方的に無言で請求しておいて、それを悪というのはどうかと・・・
 それに玉やメダルは、お金ではありませんので、お釣りという概念もないですからね。端玉で景品を出すのはお釣り的要因を景品で帳尻合わせしてるだけですから。これはあくまで店側のサービスだと思います。まあ店側も一玉でも景品をお渡しするよう警察庁から指導されているようですが義務とまではいえない弱いものです。4円相当の景品がそうそうないというのもありますし、経営上、強く介入できないともいえます。
3  2  1 
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら