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【242】 | RE:出玉の扱いについて パラリーガル (2011年05月03日 09時08分) |
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有限責任中間法人日本遊技産業経営者同友会、現在は一般社団法人日本遊技産業経営者同友会になっていました^^ >なので、盗まれた場合はホールは風営法違反、盗んだお客様は窃盗って事になるのでは? 話題は、上記団体がホールに対して発した指導文『玉・メダルの持ち込み・持ち出しは犯罪(窃盗罪又は詐欺罪等)になりうる旨のポスターを掲示し抑止に努める』について、ですよね? 「玉の持ち出しは犯罪(窃盗罪)になる」とせずに「玉の持ち出しは犯罪(窃盗罪)になりうる」としたか?を考えてください。 「玉の持ち出しは犯罪(窃盗罪)になる」と言い切ると、事情・理由の如何を問わず玉を持ち出した人を犯罪者(窃盗犯)と断定することになりますね? その結果、後日 (1)裁判所が、玉を持ち出した人から持ち出した事情・理由を聞いて、それならその行為は犯罪を構成しない(無罪)と判断した場合を考えてください。 (ま、ゴト行為で玉を盗んだ場合は別として、検察官が一般遊技客の玉の持ち出し行為を窃盗として起訴することはまず無いでしょうが、起訴したとしてですが。)。 玉の持ち出しが事情・理由によっては犯罪を構成しない場合もあるのですから、店がその人を犯罪者と断定することは、その人に対する誹謗・中傷となり重大な人権侵害をしたことになるでしょう? (玉を持ち出した人を軽々しく犯罪者(窃盗犯)とすることは、それほど重くて危険なことなのです。) (2)刑事事件だけでなく、犯罪者(窃盗犯)と言われた人が、店を相手どり損害賠償請求訴訟を起こすことも考えられるでしょう? ホールを指導する立場の組合は、内容が法的に間違っていないかは勿論のこと、その内容をホールが誤解して人権を侵害しないように、又、人権を侵害して損害賠償の責任を負うことにならないように等を慎重に考慮して指導文を発していると思います。 話は変わりますが、それ相応の防犯設備(セコム等)を施していても玉が盗まれた場合は「管理義務違反」とされるのでしょうか。 |
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【243】 |
眠り猫 (2011年05月04日 12時05分) |
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これは 【242】 に対する返信です。 | |||
>(ま、ゴト行為で玉を盗んだ場合は別として、検察官が一般遊技客の玉の持ち出し行為を窃盗として起訴することはまず無いでしょうが、起訴したとしてですが。)。 これも微妙な線です。玉の量と検察官の考え次第です^^; 10円のお菓子を万引きしたと言うのを窃盗とするか、注意で済ませるか?と言うのと変わりません^^; 後でお金を払えばいいという問題ではないですしね^^; 以前、どこかで玉を何箱も持ち出してたのを窃盗で逮捕ってニュースを聞いた気がするが・・・ >店がその人を犯罪者と断定することは、その人に対する誹謗・中傷となり重大な人権侵害をしたことになるでしょう? ホールとしては、風営法にも規制されているように自ら進んで玉の持ち出しを進める事絶対にあり得ないと言う事を考えてください。 間違って持ち出した〜ならともかく、意識的に持ち出した場合に玉を盗難されたとしないと店が認めて持ち出させたと言われて風営法違反となってしまう可能性が高いからでしょ^^; ホールが持って行くなと言ってる物を持って行くのだから、窃盗に当たると思いますよ? 分かっていて持ち出したなら、誹謗でも中傷でも無いですからね^^; 断定してない辺りは十分に慎重な指導分だと思いますよ? まあ、間違ってや勘違いをして〜の場合をどう判断するか?ですが^^; >話は変わりますが、それ相応の防犯設備(セコム等)を施していても玉が盗まれた場合は「管理義務違反」とされるのでしょうか。 なるでしょうね^^; |
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