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【227】 | RE:受動喫煙防止法について FAUST (2014年07月11日 11時30分) |
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※続き >【根拠が弱いと感じた】としているのは >FAUSTさんの仰る【A】の争点に対する回答ではありません なるほど。誤解があった様で失礼致しました。 『分煙ボードが【法】の上で、受動喫煙対策であるか否か?』 の争点に対する今の時点での貴殿の回答をもう一度お願い出来ませんでしょうか? 貴殿にとっては再度の書き込みになってしまう部分も多いでしょうから、お手間をお掛けしてしまい大変恐縮なのですが、誤解があってはいけないので。 >1.全体のバランスから【非喫煙者】をターゲットとした満足度向上のための施策は必要。 >2.それに代わる【「非喫煙者」に効果があり、受動喫煙防止の方向性に逆らわない】施策が私には思いつかない。 これは私も考えてみましたが、思い付きませんでした。 そこで私なりに思い付かない原因を考えてみたんですが、【2】の理論に矛盾があるから、そもそも【2】の理論自体が成り立たないんじゃないか?という結論に辿り着きました。 仮に【受動喫煙防止の方向性に逆う】という定義に【非喫煙者の来店促進】までも含む事を正とするならば、(喫煙者もターゲットであるという理屈は一旦置いておいて)あらゆる非喫煙者をターゲットとしているであろう施策も、結局は【受動喫煙防止の方向性に逆う】施策ですし、喫煙問題と無関係な喫煙者・非喫煙者双方に対する施策である【新台入替】も【非喫煙者の来店促進】に繋がる為【受動喫煙防止の方向性に逆う】施策となってしまう。 つまり「喫煙店が行うあらゆる営業努力(来店促進)=受動喫煙防止の方向性に逆う」施策となってしまいます。 となれば、【受動喫煙防止の方向性に逆らわない】施策というのは、 1、完全禁煙又は完全分煙にする 2、一切の営業努力(来店促進)を行わない 3、そもそも営業しない この3つしか私には思い付きません。 そしてその3つしかないと仮定した上で、再び【受動喫煙防止の方向性に逆う】という定義に【非喫煙者の来店促進】までも含む事を正とするならば、健康増進法の定義を『完全禁煙又は完全分煙とする、それが出来ない場合は営業を行わない、もしくは一切の営業努力(来店促進)を行わないよう努めなければならない』と解釈する根拠なり理屈なりが必要になります。 勿論【誠実・不誠実】の線引きも『上記3点を満たすか?否か?』しか存在し得ない事になります。 これは私個人の勝手な主観ですが、【1】は『主観に基づく理屈』と『【2】の理論』を抜きにすれば、必要性に則り施策を打つ事は出来るでしょうが、【2】に紐付けしてまうならば、『「それはするべきではない」と断ずるには根拠が弱い』と言うよりも『喫煙可能である以上、【1】【2】の両立は不可能』と感じます。 |
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【228】 |
もりーゆo (2014年07月14日 13時11分) |
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これは 【227】 に対する返信です。 | |||
差し当たって FAUSTさんの話に反論する材料は自分には思いつきません。 私自身の意見は無理があったと言うことでしょう。 ただ、難癖に近い形にはなりますが >1、完全禁煙又は完全分煙にする >3、そもそも営業しない これも一意見としてあり得るものである点は 述べさせていただきます。 賛同されることは無くとも、趣旨はご理解いただけるものと思います。 視点によっては 「処罰が無いのをいいことに胡坐を掻いている」と言われる向きもあるでしょう。 「そんな店が潰れるだろ」と言う話でも、現状でも過剰傾向にあるパチンコホール 客の立場からなら、それでも生き残れる店があるならそれで良いわけで (おそらくはその中を生き残る店は有るでしょう) 「そんな店は潰れる方が良い」とさえする意見も出るでしょう。 ただ、この場でそれらを主張される方が どれぐらい本気でそう考えているかは分かりかねますが。 |
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