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【1】 | RE:ぱちんこ屋って詐欺罪にならないの? IQ低めで! (2008年03月09日 13時40分) |
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詐欺に該当する文言なんて広告に使う事自体がありえない。 広告に使う文書や店内POPなんかは どういう表現は違法かを熟知した人がチェックもするので!! 大阪で1番店とかって書いても 何が1番なのか具体的な内容なんて一言も書かないし。 出だまの 硬さが1番店かもよ? 大阪で一番よく回る 風車かもよ? 客が勝手に自分に都合いいように誤解、解釈してくれれば それでOKっす。 詐欺罪が適用される法的な要因を満たしているかを判断できる人は そんな根拠も具体性も無い広告を見て ホールを選んだりしないと思う。 |
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【4】 |
アオキンマン (2008年03月10日 18時37分) ID:RwFnXsFf |
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これは 【1】 に対する返信です。 | |||
換金方法が法的にグレーでも、換金出来るから、広告もグレーゾーンまでOKとゆうことでしょうか? 何にせよ、業界人の論理は一般人からは..... クワバラ、クワバラ..... |
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【3】 |
はっしこあるくべ (2008年03月10日 12時31分) ID:JuHpTnCk |
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これは 【1】 に対する返信です。 | |||
>大阪で一番よく回る 風車かもよ? おもろいべ ふきだしてわらっちゃったべさ |
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