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【1342】

RE:激寒ですが、何か問題でも?

メリエル (2016年07月28日 00時25分)
かぼっちゃマンνさん、あなたが、何をむくれているのか、今わかりました。

わたしが【1314】で、


>ホテル三日月の領収書偽造だけでも十分有罪ですよ

それは知りませんでした。
領収書偽造ということであれば、詐欺、横領、脱税、ということになります。私は、新聞・テレビでしか一連の出来事は知らないのですが、もしそれが事実なら、センセーショナルに報道されるはずです。なんかの間違いではありませんか。


と言ったのが気に入らなかったんでしょ。

経理関係の経験がある人なら、多分、分かると思いますが、まず、領収書には、次の4つの事項が記載されていなければなりません。

(1)日付
(2)金額
(3)発行者名
(4)支払者名

(1)(2)(3)については、事実と異なる記載をした場合は、偽造です。また、取引自体が存在していないのに領収書を作成した場合も偽造になります。しかし、こういった偽造は、ホテルとグルにならなければ、不可能です。舛添さんは、そこまではしてないと思います。

(4)支払者名については、例えば、次のようなやり取りはよく行われます。

店側「領収書のお名前は、上様でよろしいですか」
客側「いえ、○○会社でお願いします」

つまり、極端に言えば、支払者名は、誰でもいいのです。あるいは、支払者名の記載がない領収書はいくらでも存在します。たとえば、スーパーのレシートなど。問題になるのは、税務上、経費にできるかどうか、だけです。
ホテル三日月の領収書の場合も、支払者名が誰になっていたか、が問題にされただけで、偽造とは報道されていなかったと思いますが、違いますか。

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【1343】

RE:激寒ですが、何か問題でも?  評価

メリエル (2016年07月30日 01時14分)

かぼっちゃマンνさん、お返事が無いので、本当に領収書偽造があったのかどうか、ネットで検索してみました。

『大村キャスターが“ホテル三日月”に宿泊!そこでわかった領収書の意外な事実とは?』

を見る限りでは、領収書のあて名(支払者名)が「グローバルネットワーク研究会」となっており、実際には家族旅行だったのに、政治資金収支報告書に経費(会議費)として計上したことが「虚偽記載」に当たるのではないか、ということのようです。

なお、政治資金規正法には、政治資金の支出については、不動産取得と株式・債券取得以外、規制はありません。ですから、虚偽記載になると言っても、違法という訳ではないのです。そこで、弁護士は「不適切だ」という言い方をしていたのです。

ということは、乱暴な言い方をすれば、「家族旅行費」と記載して計上しとけば良かったんじゃないですか(ダメかな?)。そこは、常識で判断してください、ということでしょう。

とにかく、「領収書偽造」という記述は、見当たりません。実際、領収書の画像も出てますが、偽造された箇所は全くありません。

もし、本当に「領収書偽造」ということが行われていれば、まさに刑事事件であり、ホテル側からも逮捕者が出るはずですが、そういう報道は、私は見たことありません。それどころか、舛添騒動のおかげで、ホテル三日月の知名度が格段に上がり、予約が殺到してるようです。

参考までに、仮に「支払者名」が架空の名称だったとしても、偽造にはなりません。例えば、A社の営業マンが、領収書に架空の会社「B社」と書いても、何の問題もありません。もっとも、そんなことする人いません。なぜなら、そんなことしたら、A社の経費にできませんから。

舛添さんは、「グローバルネットワーク研究会」の経費にしたかったから、そう書いたのです。偽造ではありません。
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