| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
返信元の記事
【133】

RE:攻略法はなぜ存在する。

もりーゆo (2007年01月24日 12時55分)
>ホールルールに書いてあるからとか・・・
「ホールルールに書いてあるからそれを破ればなんでも皆犯罪者」
って言ってたつもりじゃなかったんですよ。
店内に掲示していることが、裁判上、【占有者の意思に反する】とする一論拠になりうるので、私はその点を過大視し、断定的に書き過ぎたようです。
(そこを重く見すぎたんで、主張に無理がでたんですね)

京都地裁の判決文で
「現に,被告人が本件遊技行為をした判示パチンコ店でも,パチスロ台等に,体感機の使用を禁止する旨記載した張り紙をするなどの方法で,体感機を使用した遊技を禁止することを店内の各所に明示している。
 したがって,体感機を使用して遊技することが,パチンコ店側の意思に反することは明らかであり,〜」
と、窃盗の用件を満たしているとする論拠の一つにホール内の掲示を取り上げる件がありましたし、
宮城地裁の判決に関しての業界ニュースでも
【〜当該パーラーが店内入口に「ゴトは犯罪である、体感器は持ち込み禁止」などと明記したポスターを貼付していたことも判決の決め手となったという。】
と言う件もありましたので。

>少なくとも客の打ち方を店が規制する事体が法に触れる可能性があります。
>玉を打ったり休んだりしたら駄目?
>四角四面の枠の中を何処を狙ったり、止めたり、店が規制してはいけないものでは?
店が客の遊戯方法について制限を加えてはいけないという条例等があるのですか?
ごめんなさい、この点に関する法的根拠を私は知りません。

>体感機と台が繋がっていれば窃盗だが
>体感機の音などを聞いて個人がレバーやボタンを押したら窃盗罪の立証は難しいと

体感機ゴトの窃盗事件で、窃盗か否かの争点の一つに
その使用に拠る効果の有無があるようです。

体感機で指を動かして、その指で遊戯する方法については、
「被告人は,釣り糸を自己の親指に結び,それをスタートレバーの上に置く方法で使用しており,(中略)この操作手順の違いが,当たりの出る確率に大きな影響を及ぼすことはなく,通常の遊技方法に比べて,その確率が明らかに高まるものであることに変わりはない」
として有罪となった判例がありました。
電気的刺激で指を動かすソレノイドでも有罪がでてました。
でも、「音を聞いて」となる有罪は無理かとは考えてます。
「通常の遊戯法を逸脱している」と言えるか?
「通常の遊技方法に比べて,その確率が明らかに高まる」ことが明確に出来るか?
そこを裁判官に認めさせないと有罪にはならないようで。

普通に回転体を狙う程度では
「通常の遊戯法を逸脱して」も
「通常の遊技方法に比べて,その確率が明らかに高まる」とも
到底言えないので
窃盗には当たらないって事になるんではないかなと。

■ 136件の投稿があります。
14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
【135】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

Qティーハニー (2007年01月24日 21時47分)

もりーゆo さん こんばんは^^

また、沢山、書き込んでくれまして全てお答え出来るかな?

体感機については台とつながっているかが重要では
京都地裁、宮城地裁ではゴトと認定されたのなら
かれらはゴト師で私の主張とは関係ないです。
それ以降も文言についてなにも問題無いので
割愛します。
14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら