| トップページ | P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
返信元の記事
【131】

RE:攻略法はなぜ存在する。

Qティーハニー (2007年01月23日 02時34分)
>「窃盗」は「他人が占有する財物を、占有者の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為」

お金を使って玉を借りる。
賃貸契約。

玉の占有者は、客かな?
玉の占有者である客の意思に反して・・・

>>「窃盗」は、何をどの様な方法で略取したか?で
>これ、手段は「手に取り、懐に入れて、持って帰った」だけで
>「手段」には違法性がありません。
>(招かれているので不法侵入でさえ微妙です)
>【友人に無断で勝手に】と言う点

「どの様な方法」少し曖昧でした、すみません。
とりあえず【友人に無断で勝手に】も「どの様な方法」にあてはまると感じます。

>この友人が「ああ、もともとあげるつもりだったから、そのままあげるよ」
>と言えば、何の罪にも問われない可能性はあると思われます。

たとえ話が少しずれてます。
「窃盗罪」は、「殺人罪」「傷害罪」のように
ホールルールに関係なく適応されるものです。
私が言いたいのはホールルールに書いてあるから
適応でと言う代物でないと言いたいわけで。

■ 136件の投稿があります。
14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
【134】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

もりーゆo (2007年01月23日 19時51分)

>>「窃盗」は「他人が占有する財物を、占有者の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為」

「方法が問題では無い」と言うより
「その方法・状況など総合的に見て」【占有者の意思に反している】と言えるかどうかが問題
と言った方がいいんでしょうかね。

で、「ホールルールの禁止された遊戯法で遊戯した」
という程度では、【占有者の意思に反している】と言うには不十分だと。
(だから私の主張には無理があったと)

「通常の遊戯法を明らかに逸脱している」
と言える方法であれば、店の予定する遊戯法では無いので【占有者の意思に反している】と言えるんでしょうが、
道具を使用しない遊戯方法では
タイミング打ちの様な攻略法・エラーを利用したものは、
通常遊戯の範囲で行える操作であれば、
「ホールが予定していない遊戯法」とは言えずに窃盗とは言えない。
セット打法のようなものは仕込が必要で、その仕込みの方で既にゴトなので窃盗。

>お金を使って玉を借りる。
>賃貸契約。
>玉の占有者は、客かな?
これは契約が成立して、占有者の意思に反しない方法で占有権が移転した結果の話です。

借りる前や台から出て来る前はホールの占有物ですよ。

あと、略取とは、「力ずくで奪い取ること」だそうで。
調べてはじめて分かった。

>たとえ話が少しずれてます。
うーん、例えが悪いっすかね。
「占有者の意思に反して」いると言えなければ、窃盗ではないことを言いたかったんです。
14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
メンバー登録 | プロフィール編集 | 利用規約 | 違反投稿を見付けたら