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【131】 | RE:攻略法はなぜ存在する。 Qティーハニー (2007年01月23日 02時34分) |
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>「窃盗」は「他人が占有する財物を、占有者の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為」 お金を使って玉を借りる。 賃貸契約。 玉の占有者は、客かな? 玉の占有者である客の意思に反して・・・ >>「窃盗」は、何をどの様な方法で略取したか?で >これ、手段は「手に取り、懐に入れて、持って帰った」だけで >「手段」には違法性がありません。 >(招かれているので不法侵入でさえ微妙です) >【友人に無断で勝手に】と言う点 「どの様な方法」少し曖昧でした、すみません。 とりあえず【友人に無断で勝手に】も「どの様な方法」にあてはまると感じます。 >この友人が「ああ、もともとあげるつもりだったから、そのままあげるよ」 >と言えば、何の罪にも問われない可能性はあると思われます。 たとえ話が少しずれてます。 「窃盗罪」は、「殺人罪」「傷害罪」のように ホールルールに関係なく適応されるものです。 私が言いたいのはホールルールに書いてあるから 適応でと言う代物でないと言いたいわけで。 |
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【134】 |
もりーゆo (2007年01月23日 19時51分) |
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これは 【131】 に対する返信です。 | |||
>>「窃盗」は「他人が占有する財物を、占有者の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為」 「方法が問題では無い」と言うより 「その方法・状況など総合的に見て」【占有者の意思に反している】と言えるかどうかが問題 と言った方がいいんでしょうかね。 で、「ホールルールの禁止された遊戯法で遊戯した」 という程度では、【占有者の意思に反している】と言うには不十分だと。 (だから私の主張には無理があったと) 「通常の遊戯法を明らかに逸脱している」 と言える方法であれば、店の予定する遊戯法では無いので【占有者の意思に反している】と言えるんでしょうが、 道具を使用しない遊戯方法では タイミング打ちの様な攻略法・エラーを利用したものは、 通常遊戯の範囲で行える操作であれば、 「ホールが予定していない遊戯法」とは言えずに窃盗とは言えない。 セット打法のようなものは仕込が必要で、その仕込みの方で既にゴトなので窃盗。 >お金を使って玉を借りる。 >賃貸契約。 >玉の占有者は、客かな? これは契約が成立して、占有者の意思に反しない方法で占有権が移転した結果の話です。 借りる前や台から出て来る前はホールの占有物ですよ。 あと、略取とは、「力ずくで奪い取ること」だそうで。 調べてはじめて分かった。 >たとえ話が少しずれてます。 うーん、例えが悪いっすかね。 「占有者の意思に反して」いると言えなければ、窃盗ではないことを言いたかったんです。 |
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