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【128】

RE:攻略法はなぜ存在する。

もりーゆo (2007年01月22日 12時21分)
以下については自分の考察の経過を示したものです。
現実には、これと異なる司法判断がされている(要は自分が間違っている)ことは一応承知してはいるのですが・・・

体感器については、
「それを用いて「当たり」の周期をねらい打つことは店の予定している遊技方法ではなく、またその機械の使用を禁止する掲示もされているため、その使用をもってメダルを取得することは窃盗罪の窃取にあたる」
という地裁の判例があるそうで。

で、これを「器具使用の無い攻略法」で考えた時
1.「ホールで禁止している遊戯法」は【店の予定している遊技方法では無い】と言えるのではないか?

2.その遊戯法を禁じていることを、(口頭も含め)明確にその客に説明が為されているのであれば
【禁止する掲示がされている】と比しても、十分以上にその表示がされていると言えるのではないか?

3.その攻略法が明確な効果を有するものであれば
【その使用をもってメダルを取得することは窃盗罪の窃取にあたる】
と言えるのではないか?

と言う思考から、以前までの考えを展開していた次第。

>「窃盗」は被害の当事者の被害届無しでも罪になると思うのですが?
「窃盗」は親告罪じゃないので、その通りのはずですが
「窃盗」は「他人が占有する財物を、占有者の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為」
である為、
【占有者(被害者)の意思に反し】ている事が必要。
店がその遊戯法を禁じているならば、【占有者の意思に反し】ていると言えるのではないか?
逆に、禁じていなければ反してるとは言えない「可能性」があると考えた次第。
「可能性」としたのは、明らかに常識の範疇である場合や、通常予期できる手段を逸脱している行為までも
全てを明示していなければ「占有者の意思に反し」ていないとするのは無理があるため。


以下に関しては間違いないと思うんですが・・・

>「窃盗」は、何をどの様な方法で略取したか?で
>止め打ちが法的に違法の根拠が無いので「窃盗」なる訳がなく
「止め打ちが窃盗となり得るか」は別の話として、
「窃盗」は手段が違法であることは必要じゃありません。
例えば、
「友人の家に招かれた際、その家のテーブルの上に置いてあった灰皿を、気に入ったからと、友人に無断で勝手に懐に入れて持って帰った」
これ、手段は「手に取り、懐に入れて、持って帰った」だけで
「手段」には違法性がありません。
(招かれているので不法侵入でさえ微妙です)
【友人に無断で勝手に】と言う点
【占有者(被害者)の意思に反し】ている点で
窃盗になるのです。
もし、
この友人が「ああ、もともとあげるつもりだったから、そのままあげるよ」
と言えば、何の罪にも問われない可能性はあると思われます。

手段自体に違法性が在る場合は、
それはまた別の「その手段自体を違法とする」法に触れている事になるはずです。

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RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

Qティーハニー (2007年01月23日 02時34分)

>「窃盗」は「他人が占有する財物を、占有者の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為」

お金を使って玉を借りる。
賃貸契約。

玉の占有者は、客かな?
玉の占有者である客の意思に反して・・・

>>「窃盗」は、何をどの様な方法で略取したか?で
>これ、手段は「手に取り、懐に入れて、持って帰った」だけで
>「手段」には違法性がありません。
>(招かれているので不法侵入でさえ微妙です)
>【友人に無断で勝手に】と言う点

「どの様な方法」少し曖昧でした、すみません。
とりあえず【友人に無断で勝手に】も「どの様な方法」にあてはまると感じます。

>この友人が「ああ、もともとあげるつもりだったから、そのままあげるよ」
>と言えば、何の罪にも問われない可能性はあると思われます。

たとえ話が少しずれてます。
「窃盗罪」は、「殺人罪」「傷害罪」のように
ホールルールに関係なく適応されるものです。
私が言いたいのはホールルールに書いてあるから
適応でと言う代物でないと言いたいわけで。
【130】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

Qティーハニー (2007年01月23日 01時32分)

前スレの業界の方も書いていましたが
体感機と台が繋がっていれば窃盗だが
体感機の音などを聞いて個人がレバーやボタンを押したら窃盗罪の立証は難しいと。
「モンスターハウス」もそうですが有罪の判例があるのかな?
まして機器を使わない場合にの
実際に目で見える回転体のタイミング打ちを不正な打ち方と言えるわけない。
【129】

RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

Qティーハニー (2007年01月23日 00時27分)

もりーゆo さん

>で、これを「器具使用の無い攻略法」で考えた時
>1.「ホールで禁止している遊戯法」は【店の予定している遊技方法では無い】と言えるのではないか?

>2.その遊戯法を禁じていることを、(口頭も含め)明確にその客に説明が為されているのであれば
>【禁止する掲示がされている】と比しても、十分以上にその表示がされていると言えるのではないか?

ようするにホールルールを掲示している事で法的拘束力が生じると言われるのですね。
しかし、掲示内容はなんでも通用すると?
掲示内容がいい加減なものに法的拘束力があると言われるのですか

たとえば「止め打ち、変則打ちお断り」とは、何を根拠に基準を決め手いるのか。
一分間に何発打てと言うのですか。
店が客に対して「打ち方」を規制する事自体、遊戯でなく賭博になる危険性があります。
なぜ、パチンコは賭博でなく遊戯なのか
各人の技力の差があるのではないか。

事実、機器を使わないこれらの打ち方で有罪になった判例なんて無い。

またルールの掲示について目の見えない文字を理解出来ないひともいます。
署名、捺印するわけでもなく掲示に法的拘束力があるとはおもえません。

窃盗は刑法でしょう?
ホールルールに書いてあるからとか・・・
全然、次元がちがう・・・なんと言ったら良いか・・
ここの業界の人もこの場合は窃盗にならないと言っているのに^^;

「止め打ち、変則打ちお断り」これが占有者の意思に反してですね。

少なくとも客の打ち方を店が規制する事体が法に触れる可能性があります。
玉を打ったり休んだりしたら駄目?
四角四面の枠の中を何処を狙ったり、止めたり、店が規制してはいけないものでは?

唯一「不法侵入」の可能性を指摘されるレスもありましたが、機器を使わない場合で有罪なんて聞いた事ありません。

ホールルールに掲示していても
窃盗を立証できないと検挙でいないですよ
単なるうち方の違いだけです。
外部から操作したり力を加えたりしていないもの
で法の触れる事はないです。」
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