返信元の記事 | |||
【127】 | RE:攻略法はなぜ存在する。 Qティーハニー (2007年01月19日 23時40分) |
||
もりーゆoさん >店が明確に禁止していて >客はそれを理解できていて >それを承知で入店し >禁止されている攻略打ち >(体感機等の器具を使用しないもの) >を故意に行った >とした場合 >「不法侵入」は当然成立するとして >これでは「窃盗」とはならないもんでしょうか? ホールルールに明記してあれば「窃盗」思われてますが 「窃盗」は、ホールルールに載せようが載せまいが 罪にとわれるでしょう。 「窃盗」は被害の当事者の被害届無しでも罪になると思うのですが? 「窃盗」は、何をどの様な方法で略取したか?で 止め打ちが法的に違法の根拠が無いので「窃盗」なる訳がなく ホールルールに掲示して有る、無い事が問題でなく、 法的に「窃盗」の事実を立証する事で罪になるのでは?(あくまでも体感機等を使用しない話です) |
■ 136件の投稿があります。 |
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
【128】 |
もりーゆo (2007年01月22日 12時21分) |
||
これは 【127】 に対する返信です。 | |||
以下については自分の考察の経過を示したものです。 現実には、これと異なる司法判断がされている(要は自分が間違っている)ことは一応承知してはいるのですが・・・ 体感器については、 「それを用いて「当たり」の周期をねらい打つことは店の予定している遊技方法ではなく、またその機械の使用を禁止する掲示もされているため、その使用をもってメダルを取得することは窃盗罪の窃取にあたる」 という地裁の判例があるそうで。 で、これを「器具使用の無い攻略法」で考えた時 1.「ホールで禁止している遊戯法」は【店の予定している遊技方法では無い】と言えるのではないか? 2.その遊戯法を禁じていることを、(口頭も含め)明確にその客に説明が為されているのであれば 【禁止する掲示がされている】と比しても、十分以上にその表示がされていると言えるのではないか? 3.その攻略法が明確な効果を有するものであれば 【その使用をもってメダルを取得することは窃盗罪の窃取にあたる】 と言えるのではないか? と言う思考から、以前までの考えを展開していた次第。 >「窃盗」は被害の当事者の被害届無しでも罪になると思うのですが? 「窃盗」は親告罪じゃないので、その通りのはずですが 「窃盗」は「他人が占有する財物を、占有者の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為」 である為、 【占有者(被害者)の意思に反し】ている事が必要。 店がその遊戯法を禁じているならば、【占有者の意思に反し】ていると言えるのではないか? 逆に、禁じていなければ反してるとは言えない「可能性」があると考えた次第。 「可能性」としたのは、明らかに常識の範疇である場合や、通常予期できる手段を逸脱している行為までも 全てを明示していなければ「占有者の意思に反し」ていないとするのは無理があるため。 以下に関しては間違いないと思うんですが・・・ >「窃盗」は、何をどの様な方法で略取したか?で >止め打ちが法的に違法の根拠が無いので「窃盗」なる訳がなく 「止め打ちが窃盗となり得るか」は別の話として、 「窃盗」は手段が違法であることは必要じゃありません。 例えば、 「友人の家に招かれた際、その家のテーブルの上に置いてあった灰皿を、気に入ったからと、友人に無断で勝手に懐に入れて持って帰った」 これ、手段は「手に取り、懐に入れて、持って帰った」だけで 「手段」には違法性がありません。 (招かれているので不法侵入でさえ微妙です) 【友人に無断で勝手に】と言う点 【占有者(被害者)の意思に反し】ている点で 窃盗になるのです。 もし、 この友人が「ああ、もともとあげるつもりだったから、そのままあげるよ」 と言えば、何の罪にも問われない可能性はあると思われます。 手段自体に違法性が在る場合は、 それはまた別の「その手段自体を違法とする」法に触れている事になるはずです。 |
|||
この投稿に対する 返信を見る (3件) |
© P-WORLD