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【127】

RE:攻略法はなぜ存在する。

Qティーハニー (2007年01月19日 23時40分)
もりーゆoさん

>店が明確に禁止していて
>客はそれを理解できていて
>それを承知で入店し
>禁止されている攻略打ち
>(体感機等の器具を使用しないもの)
>を故意に行った
>とした場合
>「不法侵入」は当然成立するとして
>これでは「窃盗」とはならないもんでしょうか?

ホールルールに明記してあれば「窃盗」思われてますが
「窃盗」は、ホールルールに載せようが載せまいが
罪にとわれるでしょう。
「窃盗」は被害の当事者の被害届無しでも罪になると思うのですが?

「窃盗」は、何をどの様な方法で略取したか?で
止め打ちが法的に違法の根拠が無いので「窃盗」なる訳がなく
ホールルールに掲示して有る、無い事が問題でなく、
法的に「窃盗」の事実を立証する事で罪になるのでは?(あくまでも体感機等を使用しない話です)

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RE:攻略法はなぜ存在する。  評価

もりーゆo (2007年01月22日 12時21分)

以下については自分の考察の経過を示したものです。
現実には、これと異なる司法判断がされている(要は自分が間違っている)ことは一応承知してはいるのですが・・・

体感器については、
「それを用いて「当たり」の周期をねらい打つことは店の予定している遊技方法ではなく、またその機械の使用を禁止する掲示もされているため、その使用をもってメダルを取得することは窃盗罪の窃取にあたる」
という地裁の判例があるそうで。

で、これを「器具使用の無い攻略法」で考えた時
1.「ホールで禁止している遊戯法」は【店の予定している遊技方法では無い】と言えるのではないか?

2.その遊戯法を禁じていることを、(口頭も含め)明確にその客に説明が為されているのであれば
【禁止する掲示がされている】と比しても、十分以上にその表示がされていると言えるのではないか?

3.その攻略法が明確な効果を有するものであれば
【その使用をもってメダルを取得することは窃盗罪の窃取にあたる】
と言えるのではないか?

と言う思考から、以前までの考えを展開していた次第。

>「窃盗」は被害の当事者の被害届無しでも罪になると思うのですが?
「窃盗」は親告罪じゃないので、その通りのはずですが
「窃盗」は「他人が占有する財物を、占有者の意思に反し自己又は第三者の占有に移転させる行為」
である為、
【占有者(被害者)の意思に反し】ている事が必要。
店がその遊戯法を禁じているならば、【占有者の意思に反し】ていると言えるのではないか?
逆に、禁じていなければ反してるとは言えない「可能性」があると考えた次第。
「可能性」としたのは、明らかに常識の範疇である場合や、通常予期できる手段を逸脱している行為までも
全てを明示していなければ「占有者の意思に反し」ていないとするのは無理があるため。


以下に関しては間違いないと思うんですが・・・

>「窃盗」は、何をどの様な方法で略取したか?で
>止め打ちが法的に違法の根拠が無いので「窃盗」なる訳がなく
「止め打ちが窃盗となり得るか」は別の話として、
「窃盗」は手段が違法であることは必要じゃありません。
例えば、
「友人の家に招かれた際、その家のテーブルの上に置いてあった灰皿を、気に入ったからと、友人に無断で勝手に懐に入れて持って帰った」
これ、手段は「手に取り、懐に入れて、持って帰った」だけで
「手段」には違法性がありません。
(招かれているので不法侵入でさえ微妙です)
【友人に無断で勝手に】と言う点
【占有者(被害者)の意思に反し】ている点で
窃盗になるのです。
もし、
この友人が「ああ、もともとあげるつもりだったから、そのままあげるよ」
と言えば、何の罪にも問われない可能性はあると思われます。

手段自体に違法性が在る場合は、
それはまた別の「その手段自体を違法とする」法に触れている事になるはずです。
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